排水設備工事に関する構造等の技術上の基準を確保するため、排水設備の新設、増設、改築等の工事を行うことができる施工業者を指定する制度です。この施工業者には、一定水準以上の技術をもった責任技術者を選任していることなどが指定の要件となっています。
上尾市下水道条例では、「排水設備の新設等の工事は、工事の施工をすることができる者として、市長が指定した工事施行業者(指定工事店)でなければ行ってはならない。」と規定しています。
指定を受けるためには、以下の要件を満たしていなければなりません。
1、営業所または店舗ごとに、責任技術者を選任していること。ただし、県内の他の営業所または店舗について兼任することを妨げない。
2、工事の施工に関し必要な設備および器材を有していること。
3、県内に営業所または店舗を有していること。
排水設備工事の適正な施工を確保するため、埼玉県においては、排水設備に関する技術的な基準を統一し、技術的な能力の向上を図ることを目的に、排水設備工事責任技術者試験を埼玉県下水道協会が実施しています。
試験合格者は、責任技術者として登録を希望する市町村等に新規登録の手続きをする必要があります。また、登録期間が満了した後、引続き責任技術者として登録を受けようとする者は、あらかじめ、埼玉県下水道協会が実施する更新講習を受講し登録を受けている市町村等に登録更新の申請をする必要があります。
登録をするためには、以下の要件を満たしていなければなりません。
1、埼玉県下水道協会が実施する試験に合格した者であること。
2、試験に合格した日(合格発表日)の属する年の翌年2月末までに規則で定める書類を添付して申請すること。
※下水道指定工事店の指定・責任技術者の登録等の手続きについては、コチラ