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議第11号議案

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月1日更新 ページID:0289307

選択的夫婦別氏(姓)制度の法制化に向けた議論を求める意見書

 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別氏(姓)制度の導入に賛成又は容認すると答えた国民は66.9%であり、反対の29.3%を大きく上回ったことが明らかになった。
  しかし、現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定している。このため、社会的な信用と実績を築いた人が望まない改姓をすることで、自己同一性を喪失し苦痛を伴う、一部の資格証では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じている。
  政府は旧姓の通称使用の拡大の取り組みを進めているが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させる等の問題も指摘されている。また、通称使用では、自己同一性を喪失する苦痛を解消するものにはならず、根本的な解決策にはならない。
  また、少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まないと考える人や現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっている。
  このような状況から、国連の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告している。
  さらに、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところであるが、依然として国会での議論は進んでいない状況である。
  よって、国及び政府においては、選択的夫婦別氏(姓)制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く要望する。
  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
  令和3年9月30日
                              上 尾 市 議 会
  令和3年9月30日
 提出者  上尾市議会議員  戸野部 直乃
 賛成者  上尾市議会議員  前島 るり
   〃          〃         平田 通子