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議第22号議案

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年6月24日更新 ページID:0002466

国の制度として農地への固定資産税、相続税の負担軽減を求める意見書

 都市の農業は、都市住民にとって新鮮な食料・農産物を消費者に供給する最も身近な存在である。ところが「農産物の価格は値下がりする一方なのに、固定資産税の負担が重くて農業が続けられない」「代替わりの相続税で、農地を売り、面積が半分になった」など、農業を継続するのが困難だという声が農家から上がっている。
 農地は、緑の環境や酸素の供給、防災機能など、都市生活に欠かせない多面的な役割を果たしており、住民の側からは、例えば東京に農業・農地を残したいと思う人が85%にも達している(東京都2009年6月、都政モニターアンケート)。今後、都市においても人口は増えず、農地の転用需要は弱まり、農家の高齢化が進んでいるもとで、都市農業を発展させるために、政策の転換・都市計画のあり方を根本的に見直しすることが求められている。
 政府は、2009年6月の国土交通省社会資本整備審議会都市計画部会において、都市計画法の見直し、市街化区域内の農地の位置付けを180度転換すべきとの考えを示され、2010年3月に閣議決定した「新食料・農業・農村基本計画」で、「都市農地の保全や都市農業の振興に関する制度の見直し」を提起されている。
 よって国および政府においては、都市農業の維持・発展を都市づくりの重要な柱に位置付け、都市農業を発展させるように以下のことを強く要望する。

1 現況農地で、実際に農業が営まれている農地の固定資産税は、市民農園、任意の貸借による場合も含め農地並課税とする。農業生産の継続に不可欠な作業場や農機具、畜舎、温室、ハウス用地などの固定資産税、都市計画税を農地に準じた課税にする。これによって生じる減収については国が補てんすること。
1 当面、生産緑地の指定条件を500平方メ-トルから300平方メートルに緩和し、追加指定を促進すること。
1 農業用地の取得税の軽減措置、一般屠畜場の衛生施設、地方卸売市場の家屋などの固定資産税、都市計画税の減免措置を継続すること。
1 農地の相続税を抜本的に引き下げ、現況農地で農地として継続利用が確認される農地の相続評価は、永続的な農地利用を前提にした農業投資価格(恒常的に農地利用する場合に通常の取引が成立する価格)とすること。
1 当面、相続税の納税猶予制度を維持し、市民農園や貸付農地も納税猶予を適用する。営農に不可欠な作業場や、農機具・農機具倉庫、畜舎、温室・ハウスなどの農業用施設用地、屋敷林なども対象に加えること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成22年6月24日

上尾市議会

平成22年6月24日

提出者 上尾市議会議員 西村テル子 
賛成者 上尾市議会議員 秋山 もえ
賛成者 上尾市議会議員 遠藤 朝子