議第9号議案
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新 ページID:0002451
「所得税法第56条を廃止にすること」を求める意見書
中小業者は、地域経済の担い手として営業を続けているが、その中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないこととする所得税法第56条の規定により、税法上は原則として必要経費とすることを認められていない。
事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円で、家族従事者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも自立しにくい状況になっている。このことは、家業を家族と一緒に行うことをやりにくくする要因の1つであり、後継者不足に拍車をかけている。
所得税法第57条では、特例として青色申告を税務署長から承認を受ければ、給料を経費にすることができるが、同じ労働に対して、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾している。
よって、国及び政府においては、所得税法第56条を廃止にし、家族従業者の自家労賃をすべて経費に算入させることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成22年3月19日
上尾市議会
平成22年3月19日
提出者 上尾市議会議員 秋山 もえ
賛成者 上尾市議会議員 井上 茂
賛成者 上尾市議会議員 遠藤 朝子