議第5号議案
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新 ページID:0002447
無料低額宿泊所等に係る法制度の整備を求める意見書
雇用情勢の悪化を受け、住まいを失った生計困難者に対して無料又は低額な料金で提供される住宅や宿泊施設が増加している。
社会福祉法第2条第3項第8号に規定される無料低額宿泊所を提供する事業の利用者は全国で約14,000人、社会福祉各法に法的位置付けのない施設の利用者は約13,000人とされている。
こうした中、一部の施設運営者が、利用者に劣悪な居住環境を強いたり、利用者の同意もなく生活保護費から施設利用料の徴収や金銭の預かりを行う、いわゆる「貧困ビジネス」などが大きな社会問題となっている。
しかしながら、無料低額宿泊所については事業開始後の届出が義務付けられているに過ぎないこと、また法的位置付けのない施設については行政指導も困難であることから、各地方自治体では対応に苦慮しているところである。
よって、国及び政府においては、無料低額宿泊所等の適正な運営に必要な法制度の整備を早急に進めるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成22年3月19日
上尾市議会
平成22年3月19日
提出者 上尾市議会議員 遠藤 朝子
賛成者 上尾市議会議員 長沢 純
賛成者 上尾市議会議員 町田 皇介