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議第29号議案

印刷用ページを表示する 掲載日:2007年9月21日更新 ページID:0002305

悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書

 クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具になるものである。近年、年金暮らしの高齢者に対し支払能力を超えたリフォーム工事の契約、呉服や布団等の次々販売の被害、そして若年層を対象とした詐欺的なマルチ商法・内職商法の被害が絶えないところである。このようなクレジット被害は、商品の販売と代金の回収が分離されているクレジット契約を利用するがゆえに、購入者の支払能力を考慮することなく高額商品を販売する悪質な販売行為を誘発しがちとなるクレジット契約の構造的危険性から生じる病理現象と言えるものである。
 このように深刻なクレジット被害を防止するため、経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、2007(平成19)年2月からクレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、2008(平成20)年春の通常国会に同法の改正案が提出される見込みである。今回の改正においては、消費者に対し安心・安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社が自らの責任でクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度を整備する必要がある。
 よって、国及び政府においては、割賦販売法の改正に当たって下記の事項を実現するよう強く要請する。

1 過剰与信規制の具体化
  クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性のある規制を行うこと
2 不適正与信防止義務と既払金返還責任
  クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務、及び、違法な取引にクレジットを提供したときは、既払い金の返還義務を含むクレジット会社の共同責任を規定すること
3 割賦払い要件と政令指定商品制の廃止
  1~2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること
4 登録制の導入
  個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成19年9月21日

上尾市議会

平成19年9月21日

提出者 上尾市議会議員 田中 守 
賛成者 上尾市議会議員 伊藤 美佐子
賛成者 上尾市議会議員 岡野 喜一
賛成者 上尾市議会議員 武藤 政春
賛成者 上尾市議会議員 森島 岐代子