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議第15号議案

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月30日更新 ページID:0378415

福祉タクシーの事故防止のためのガイドライン策定等を求める意見書

 福祉タクシーとは、道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送を指し、高齢者社会の進展等により、平成28年度に約1万5千台であった導入台数が令和3年度には約4万2千台と倍以上に増加する等、今や現在の社会に欠かせないものとなっている。さらに、令和2年12月には国土交通省が福祉タクシー車両台数の導入数値目標について、当初の令和2年度末に全国で4万4千台とする目標を上方修正し、令和7年度末に9万台とする大幅な導入拡大の目標を示したことから、今後も更なる導入が見込まれる。
 しかしながら、介護保険対象外の福祉タクシーについては、降車後の介護業務時の事故等に関するガイドラインが整備されておらず、利用者やその家族と事業者間の紛争も生じている。そもそも、本事業の管轄は国土交通省であり、車両が関係する運送中や降車時の事故には事故報告が求められているが、降車後に車両から利用者が離れた際には車両の運行とみなされないため管轄外となり、報告は求められていない。
 このようにガイドラインが未整備であることは、事業者との法的責任の分担などが不明瞭であることにつながり、業務に従事する職員にとっても大きなリスクとなる。利用者のみならず業務への従事者にとってもリスクをはらむ制度の穴を埋めることは、今後バリアフリー社会の構築を促進していくためにも不可欠である。
 よって、国及び政府においては、この介護保険対象外の福祉タクシーについて利用者及び業務への従事者の不利益をなくすため下記のとおり取り組むことを求める。

1 介護保険対象外の福祉タクシー利用時の介護業務における事故防止のためのガイドラインを策定すること。

2 上記介護業務において事故が発生した際の事業者の報告を義務化すること。

3 事故が発生した際の行政指導を徹底すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 令和6年9月30日
                         上 尾 市 議 会
 令和6年9月30日
 提出者 上尾市議会議員 海老原 直矢
 賛成者 上尾市議会議員 稲村 久美子
  〃     〃    矢口 豊人