議第11号議案
議第11号議 自治体における委託契約(委任契約)等を議会の議決事項に追加するよう地方自治法施行令の見直しを求める意見書
憲法93条では、議会の設置がうたわれ、いわゆる二元代表制が規定されている。しかしながら、現行の地方自治法では首長に広範な権限が与えられているのに比べ、議会に認められた権限は実に限定的となっている。地方分権を進めていく上でも、住民のために本来あるべき二元代表制を確保するためにも、地方自治法施行令の見直しが必要である。
現行法では、契約の締結は予算の執行にあたる行為であり、首長の権限に属するものとされているが、議会の議決を要する契約については、地方自治法第96条第1項第5号において、「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること」となっている。具体的な対象については、地方自治法施行令第121条の2第1項別表第三の中で、議会の議決を要する契約は、都道府県や市町村ごとに定められた一定の金額以上の「工事又は製造の請負」に限定されている。それ以外の委託契約については、金額の多寡にかかわらず、付議案件となっていないのが現状である。
近年、各自治体においては、事務の合理化や事務経費削減を目的とした民間業者との委託契約や賃貸借契約等が締結されているが、高額にわたる契約であったとしても、契約案件が必ずしも明示されることもなく、議会の監視権は及ばないような状況である。
よって、国及び政府においては、議会の執行機関に対する監視権を拡充する観点から、高額にわたる委託契約、賃貸借契約等の重要な契約について、地方自治法施行令の見直しをするよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
平成27年6月26日
上 尾 市 議 会
平成27年6月26日
提出者 上尾市議会議員 町田 皇介
賛成者 上尾市議会議員 平田 通子
賛成者 上尾市議会議員 長沢 純