請願と陳情
請願・陳情について
請願とは
・請願は、市民の皆さんが市政などについて、直接、市議会に要望する制度です。請願権は日本国憲法第16条において規定され、国民の基本的人権の一つに位置付けられます。
・議員の紹介が必要です。上尾市議会の場合、請願内容を所管する委員会に所属する議員は、紹介議員にならない申し合わせがありますので、事前に議員との調整をお願いします。
・提出された請願書は、定例会において審査した後、採決を行います。
陳情とは
・陳情は、市議会へ要望するという点では請願と同じ制度ですが、憲法に保障された権利ではなく、一般的な手続きや形式が法律に定められているものではありません。
・議員の紹介は不要です。
・陳情書の審査は行いませんが、全議員に配布されます。
請願書・陳情書の提出
・請願・陳情は、議会事務局で受付を行っています(午前8時30分から午後5時まで、土日祝日を除く)。
・定例会の開会日の6日前(土日祝日の場合はその翌日)までに提出された請願・陳情は、その定例会で取り扱います。ただし、期日を過ぎて提出された請願・陳情は、次の定例会で取り扱うことになりますのでご了承ください。
注意事項
・提出された請願書について、審査に入る前に議会事務局で内容を確認し、誤字・脱字の訂正等、必要な整文を行います。
・内容について確認が必要になった場合、請願(陳情)者へ連絡させていただくことがあります。
・提出期限を過ぎて追加の署名簿が提出された場合、付託される委員会の開会前までに提出された件数については、委員会において事務局から口頭で報告します。
・請願文書表(※1)および議会だより(※2)には、提出締切時点の署名数が掲載されます。ホームページにおいては、追加の署名があった旨を掲載します(※3)。
※1 請願文書表とは、議場において全議員に配布する資料です。
※2 議会だよりには、請願が採択された場合に限り、請願名および請願者を掲載しています。
※3 採択された請願は、ホームページに請願文書表が掲載されます。
個人情報の取扱い
提出された請願書・陳情書は公文書として、情報公開の対象になります。個人情報(住所・氏名)の取扱いは、次のとおりです。なお、併せて提出された署名簿の個人情報は非公開となります。
・請願書・陳情書に記載された個人情報は、本会議や委員会での審査に使用します。
・請願者(複数の場合は代表者)の個人情報は、会議録やホームページなどに掲載されることがあります。
・請願書・陳情書の内容などの問い合わせに使用することがあります。
委員会から参考人として出席を求められる場合があります。出席した場合、委員会の録画配信によりホームページで映像が公開されます。また、氏名および発言の内容は会議録に掲載されます。
請願書・陳情書の作成
(1)表紙
・件名は「○○に関する請願(陳情)」としてください。
・請願は1人以上の紹介議員が必要です。議員の署名または記名押印を受けてください。
・陳情の場合、紹介議員は必要ありません。
(2)内容(2ページ以降)
・提出年月日を記入してください。
・請願(陳情)者の住所、氏名(署名または記名押印)、連絡先を記入してください。
・請願(陳情)者が団体の場合、団体名称、代表者氏名、押印(社判、団体印)が必要です。
・請願(陳情)者が複数名いる場合には代表者を決め、代表者氏名の後に「外○名」と記載し、署名簿を添付してください。
・要旨、理由を簡潔に記入してください。
手引き・書式例
請願書・陳情書作成の際に、ご活用ください。