選挙権と被選挙権
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年6月30日更新 ページID:0102104
18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして一定の年齢になると、今度は選挙に出て私たちの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
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上尾市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上 上尾市内に住所を有する人 |
日本国民で満25歳以上の人 |
上尾市議会議員 選挙 |
市議会議員の選挙権を有する人で、 満25歳以上の人 |
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埼玉県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上 埼玉県内の同一市町村に住所を有する人 ※上記の人が引き続き埼玉県内の他の市町村 に住所を移した場合も含みます。 ただし、移転先の市町村からさらに県内の他の 市町村に住所を移した場合は含まれません。 |
日本国民で満30歳以上の人 |
埼玉県議会議員 選挙 |
県議会議員の選挙権を有する人で、 満25歳以上の人 |
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衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上の人 |
※住所とは、住民登録しているだけではなく、客観的な居住実態があることが必要です。(平成9年8月25日最高裁判所判決)
選挙権・被選挙権を失う条件
以下のような人は選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人