臨時運行許可申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月22日更新 ページID:0283547
自動車検査証の電子化に伴う申請時の提出書類の変更について
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月から自動車検査証が電子化されました。
電子車検証には自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を申請する際に確認が必要となる「有効期間の満了する日(車検の期限)」の記載がありません。
つきましては、電子車検証を所持していて、臨時運行許可を申請する場合には、電子車検証に加えて、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」も併せて書面での提出をお願いします。
令和4年8月1日より、臨時運行許可申請書の様式が変更になります
自動車臨時運行許可申請書の様式が全国統一様式化されたことに伴い、令和4年8月1日より様式を変更いたします。
※令和4年8月1日以降は変更前の申請書は使用できませんので、ご注意ください。
(申請書は複写式のため、市役所本庁舎1階市民課、各支所・出張所窓口にてお渡しいたします。)
臨時運行許可とは
臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行許可を与える制度です。
対象となる車両(臨時運行許可を要するもの)
未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車
許可対象となる場合とは
・自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査
・抹消登録自動車の新規登録
・「車検証の有効期間が満了した自動車」、「抹消登録済みの自動車」、「輸入による車両登録前の自動車」の販売目的での回送
・ナンバー盗難等による再交付の手続き等
・抹消登録自動車の新規登録
・「車検証の有効期間が満了した自動車」、「抹消登録済みの自動車」、「輸入による車両登録前の自動車」の販売目的での回送
・ナンバー盗難等による再交付の手続き等
臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
運行許可日数
最大5日以内で必要な日数(運行の経路に上尾市を経由することが必要です。)
※申請日または申請日翌日から起算します。
※申請日または申請日翌日から起算します。
申請に必要なもの
1.臨時運行許可期間に有効な自賠責保険証の原本(コピーは不可、保険期間の最終日は不可)
2.自動車検査証等(車台番号や車名、車の形状等が確認できるもの)
※電子車検証をお持ちになる場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
3.来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)
4.手数料(1車両につき750円)
5.ナンバー盗難による再交付手続きの場合は警察署に届けた受理番号
2.自動車検査証等(車台番号や車名、車の形状等が確認できるもの)
※電子車検証をお持ちになる場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
3.来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)
4.手数料(1車両につき750円)
5.ナンバー盗難による再交付手続きの場合は警察署に届けた受理番号
申請窓口
・本庁舎1階 市民課
・各支所、出張所
・各支所、出張所