公共工事の前金払制度および契約保証について
前払金の支払いに伴い、受注者へ契約保証金の納付を求めることとしました。契約保証金の割合は、委託金額の10分の1以上の額とします。
前金払制度
前払金は資材の購入など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うものです。
【対象】
・1件の請負代金額が500万円以上の建設工事
・1件の委託金額が300万円以上の建設工事に係る設計、調査、測量業務
【前払金の割合】
(建設工事)請負代金額の10分の4以内の額(支払限度額1億5,000万円)
(設計、調査、測量業務)請負代金額の10分の3以内の額
【前払金ができる条件】
・前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証)を市に寄託すること。
【事務の流れ】
前払金の支払いを受けようとする受注者は、前払金請求書に前払金保証事業会社の発行した保証契約に係る前払金保証証書(正副2通)を添えて工事発注担当課へ請求してください。
中間前金払制度
建設工事において、当初の前払金(請請負代金額の10分の4以内の額)に加え、一定の要件を満たしている場合に、工期の半ばで更に10分の2以内の前金を支払うことができます。
【対象】
・当初の前払金が支払われていること。
・工期が3月を超える建設工事であること。
※設計、調査、測量業務については、中間前払金を支払うことができません。
【中間前払金の割合】
請負代金額の10分の2以内の額(支払限度額1億円)
【中間前払金ができる条件】
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表で2分の1を経過ごするまでに実施すべき作業が行われていること。
・すでに行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
・前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(中間前払金保証)を市に寄託すること。
【事務の流れ】
(契約締結時)
中間前払金の支払を受けようとする受注者は、中間前金払または部分払のいずれかを選択し、工事請負契約書と一緒に「中間前金払と部分払いの選択について」を契約検査課に提出してください。(一度選択すると、変更できないので注意してください。)
(工期の2分の1経過時)
中間前払金の支払を受けようとするときに、支払ができる条件を確認するため、認定請求書、工事履行報告書を工事発注担当課へ提出してください。
工事発注担当課では審査の結果、その内容が適当と認められましたら、原則として認定請求書を受理した日から起算して7日以内に受注者へ「認定調書」を交付します。
認定調書の発行を受けた後、受注者は保証事業会社の発行した保証契約に係る中間前払金保証証書(正副2通)を添えて工事発注担当課へ請求してください。
契約保証の取扱いについて
契約保証金の取扱いについては、下記の上尾市契約保証金事務取扱要領のとおりとします。
上尾市契約保証金事務取扱要領 [PDFファイル/131KB]
【対象】
・1件の請負代金額が500万円以上の建設工事
・1件の委託金額が300万円以上の建設工事に係る設計、調査、測量業務
【契約保証金の割合】
請負代金額または委託金額の100分の10以上の金銭的保証
【契約保証の方法】
1 現金の納付(契約検査課で納付書を作成します)
2 金融機関の保証(契約検査課で「契約保証金(保証書)受領証」を作成します)
3 保証事業会社の保証(東日本建設業保証株式会社による保証)
4 公共工事履行保証証券による保証(損害保険会社による履行保証)
5 履行保証保険契約の締結(損害保険会社による履行保証)
【事務の流れ】
上記の保証書、保証証券、保険証券を契約書と一緒に契約検査課に提出してください。
契約に基づく履行が完了したとき、お預かりした契約保証を返還します。
返還方法
1 現金の納付の場合、受注者からの「契約保証金還付請求書」により、口座振込手続により返還します。
2 金融機関の保証の場合、契約検査課が交付した「契約保証金(保証書)受領証」の提出により保証書を返還します。
3 上記1,2以外の保証証等は返還しません。