後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)制度
年間の高額療養費(外来年間合算)制度とは
前年の8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合に、超えた部分が年間の高額療養費として支給されます。
新規対象者には、支給申請書を郵送します。
ただし、計算期間中(前年の8月1日から7月31日まで)に他の医療保険から埼玉県後期高齢者医療制度に加入した場合は、上尾市では医療費の総額が分からないため、対象になる場合でも申請書が郵送されないことがあります。
※月毎の高額療養費制度ですでに振込先の口座が登録してある場合は原則、申請手続きは必要ありません。
支給対象
対象となる人
外来年間合算の対象となるのは、次の両方の条件に該当する人です。
1 埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者
2 基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般区分または低所得区分に該当する人
※7月31日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間(前年の8月1日から7月31日までの1年間)中に、一般区分等であった期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。
計算方法
計算期間:前年の8月1日から7月31日まで
年間上限額:144,000円
計算期間(前年の8月1日から7月31日まで)の外来診療分の医療費(治療用装具含む)を個人単位で計算し、144,000円を超えた場合に、超えた金額が支給されます。
ただし、「計算期間」において月毎の高額療養費に該当している場合は、そのうち外来診療分として、すでに該当した自己負担額を差し引いて計算します。
※計算期間中に「現役並み所得者」である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。
※差額ベッド代や室料など保険診療対象外のものや食事負担額は対象になりません。
※計算期間中に亡くなった人がいる場合、亡くなった時点を基準日として計算を行い、支給します。
※計算期間中に加入している医療保険が変わった場合でも、各医療保険の医療費を合算して計算できる場合があります。
合算をする場合には、各医療保険から交付される自己負担額証明書が必要です。
【例】
計算期間中に県外からの転入により、埼玉県後期高齢者医療制度に加入した場合
対象期間中に年齢到達等で埼玉県後期高齢者医療制度に加入した場合 など
その他の注意点
※月ごとの高額療養費の申請漏れにご注意ください。 → 後期高齢者医療高額療養費
※外来年間合算は個人単位で計算します。
※外来年間合算に該当した医療費の負担分は、高額医療・高額介護合算療養費の計算に含めることはできません。高額医療・高額介護合算療養費の申請をする場合には、外来年間合算の申請漏れにご注意ください。
→後期高齢者医療高額医療・高額介護合算療養費
申請手続きについて
外来年間合算の支給申請は、郵送または上尾市役所保険年金課高齢者医療担当(1階12番窓口)へ提出。
支給申請に必要なもの
1 来庁者の本人確認ができる書類
運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、など顔写真付きの書運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上
2 「支給対象者」のマイナンバーが確認できる書類
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写しなど
※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と一致していない通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。
3 支給申請書(上尾市から郵送された申請書)
※外来年間合算に該当した人で、次のいずれかに該当する場合は、12月ごろ(予定)に申請書(「後期高齢者医療 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」)を郵送します。
・計算基準日(7月31日)に、埼玉県後期高齢者医療制度に加入している場合
・埼玉県後期高齢者医療制度に加入している期間の医療費のみで、年間上限額(144,000円)を超えた場合
4 保険証
5 印鑑
6 振込先の口座のわかる書類
7 自己負担額証明書(計算期間中に他の医療保険に加入されていた場合のみ)・・・※
※ 自己負担額証明書について
1 計算期間内に、他の医療保険から埼玉県後期高齢者医療制度に移った場合
以前に加入されていた医療保険の窓口に申請し、自己負担額証明書をもらってください。それを添えて、上尾市役所に申請をお願いします。なお、自己負担額証明書は加入していた医療保険ごとに発行されます。
※後期高齢者医療制度は県単位での運営のため、埼玉県内の転出入であれば、原則、前住所地での後期高齢者医療制度の自己負担額証明書は必要ありません。
2 計算期間内に、埼玉県後期高齢者医療制度から他の医療保険に移った場合
上尾市役所保険年金課高齢者医療担当に申請をされると、自己負担額証明書を交付します。それを添付し、7月31日時点で加入している医療保険に申請してください。
※支所・出張所では受付できません。
※自己負担額証明書の即時交付はできません。後日、郵送いたします。
自己負担額証明書の交付手続きに必要なもの
1 来庁者の本人確認ができる書類
運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上
2 「支給対象者」のマイナンバーが確認できる書類
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写しなど
※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と一致していない通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。
3 印鑑
4 振込先(世帯主)の預貯金口座の分かるもの
申請先
上尾市役所保険年金課高齢者医療担当(市役所1階12番窓口)、または支所・出張所
ただし、次の場合には支所・出張所では、受付はできません。上尾市役所保険年金課高齢者医療担当(市役所1階12番窓口)にお越しください。
・計算期間中に加入している医療保険の変更があったために、上尾市から申請書が郵送されていない場合
※社会保険や国民健康保険、県外の後期高齢医療制度から、埼玉県後期高齢者医療制度に加入した場合など
・自己負担額証明書の交付申請をする場合