期日前投票制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年6月30日更新 ページID:0102113
期日前投票制度とは
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています。
期日前投票制度は、選挙期日の前であっても、選挙管理委員会が指定した場所で選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。
つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
期日前投票制度は、選挙期日の前であっても、選挙管理委員会が指定した場所で選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。
つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
投票できる事由
投票日に仕事や用務があるなど投票日当日に投票所へ行けないと見込まれる方です。
したがって、投票の際にはこれらの事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
したがって、投票の際にはこれらの事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
- 投票日に仕事や学校、または冠婚葬祭などの予定があるとき
- レジャーや旅行などの予定があるとき
- 病気、妊娠、身体の障がいなどで歩くことが困難なとき
投票できる場所・期間・時間
投票場所は市役所など選挙管理委員会が指定した場所で投票できます。
期日前投票所・期間・時間は、選挙のたびに指定されます。
期日前投票所・期間・時間は、選挙のたびに指定されます。
投票の手続き
基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票の手続きと同じですが、期日前投票宣誓書(兼請求書)の提出が必要となります。