寄付禁止のルール
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年6月30日更新 ページID:0102757
みんなで守ろう「三ない運動」
「三ない運動」とは、政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)の寄附について「贈らない、求めない、受け取らない」というルールを守り、公平公正な明るい選挙を実現しようという運動です。政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする人や現に公職にある人)が選挙区内の人や団体に寄附をすることは、いかなるものであっても禁止されています(政党や親族に対するものと政治教育集会に関する必要やむを得ない実費補償を除く)。なお政治家以外の人が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。また、政治教育集会の実費補償でも、食事や食事料の提供は禁止されています。
政治家への寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が政治家に寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されています。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体・会社が、選挙区内にある人に対して、政治家の氏名を表示、あるいは氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています(政党に対するものを除く)。
後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人や団体に対して、花輪、香典、祝儀などを出すことも禁止されています。
時候のあいさつ状の禁止
政治家は選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
あいさつが目的の有料広告の禁止
政治家や後援会が選挙区内の人に対しあいさつを目的に、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告を出すことは禁止されています。