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建設リサイクル法

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月5日更新 ページID:0203716
 建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、国土交通省が環境省と共同請議し、平成14年5月30日より全面施行されています。

 必要な書式を発注担当課に提出し承認のうえ契約書に添付してください。

対象工事

建設リサイクル法は、以下の工事が対象となります。

特定建設資材を使用するか、特定建設資材廃棄物が発生する工事で、次のような規模の工事。

(1) 当該建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
   必要書類(様式1

(2) 当該建築物の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物の新築又は増築工事
   必要書類(様式2

(3) 当該工事に係る請負代金が1億円以上の建築物の新築、増築、解体以外の工事
   必要書類(様式2

(4)当該工事に係る請負代金が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事
   必要書類(様式3

建設資材

建設リサイクル法によって分別解体や再資源化が義務づけられる建設資材(特定建設資材)は以下とおりです。

建設資材のうち、コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目が特定建設資材として政令で定められています。

対象建設工事で使用するこれらの特定建設資材と、発生する特定建設資材廃棄物(特定建設資材が廃棄物になったもの)について、分別解体等と再資源化等が義務づけられます。

*土木工事に伴い伐採や抜根した樹木や草は建設資材ではないので、特定建設資材廃棄物にはなりません。