被災者生活再建支援金の支給
被災者生活再建支援法に基づく支援金が、下記のとおり対象者に支給されます。
制度の概要を掲載しますので、詳しくはお問い合わせください。
対象災害
被災者生活再建支援法が適用された災害
支給対象者
以下のいずれかに該当する被害を受けた世帯
1.住宅が「全壊」した世帯
2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
支給額
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額です。
1.基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給されます。
ア.全壊 100万円
イ.解体 100万円(半壊、大規模半壊であっても、やむを得ず解体する場合が対象です。)
ウ.長期避難 100万円
エ.大規模半壊 50万円
2.加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給されます。
ア.建設・購入 200万円
イ.補修 100万円
ウ.賃借 50万円
※単身世帯は、3/4の額となります。
必要なもの
1.り災証明書
2.住民票
3.預金通帳の写し(世帯主の支援金振込先口座)
4.「半壊」または「大規模半壊」の被害認定を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険な状況である場合や修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、そのことを証明する「滅失登記簿謄本」などが必要です。
※敷地被害による解体の場合は、上記に加えて、敷地被害を証明する書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書など)が必要です。
5.「加算支援金」を同時に申請される場合は、住宅の再建方法(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
制度案内・申請書
被災者生活再建支援制度は、申請窓口は被災当時に居住していた市町村となりますが、支援金の支給決定及び支給は、被災者生活再建支援法人である公益財団法人都道府県センター被災者生活再建支援基金部により行われます。
・自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度 [PDFファイル/427KB]
・被災者生活再建支援金支給申請書 [PDFファイル/142KB]