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不在者投票制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月1日更新 ページID:0290325

不在者投票制度とは

投票日に仕事や旅行など、一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の滞在先の最寄りの選挙管理委員会や病院・老人ホーム等の施設で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。
また、身体に重度の障害等があり、一定の要件に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。

滞在地での不在者投票

上尾市以外の市区町村に滞在中の方で、投票日に投票所での投票が困難である場合は、滞在先の最寄りの選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票手続き

  1. 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」を印刷し、必要事項を記入したあと、上尾市選挙管理委員会委員長あてに郵送します。
  2. 投票用紙等が届きましたら、滞在先の最寄りの選挙管理委員会に不在者投票の受付日時・場所をお問い合わせの上、滞在先の選挙管理委員会において投票をします。

  3. 選挙人名簿登録地が上尾市以外の市町村で、上尾市に滞在中の方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にお尋ねください。

オンラインで請求する場合

  • 電子申請・届出サービス申請窓口(外部サイト)から各選挙ごとの特設申請フォームより申請してください。申請に当たっては、個人番号カード、カードリーダーなどを用意してください。選挙人本人からの請求であることを確認するため、公的個人認証サービスによる電子証明が必要です(公的個人認証ポータルサイト(外部サイト))。また、申請に当たっては、事前の利用者登録が必要です
  • 上尾市選挙管理委員会から、投票用紙などが郵送で滞在地に届きます
  • 滞在地でお近くの選挙管理委員会に連絡し、「○○(まるまる)選挙の不在者投票がしたい」と伝え、投票ができる日時、場所などを確認してください
  • 上記で連絡した選挙管理委員会へ、上尾市選挙管理委員会から郵送された一式をお持ちのうえ投票してください。なお、投票済みの投票用紙は、投票を行った選挙管理委員会から上尾市選挙管理委員会に郵送されます

指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が病院や老人ホームなどの指定した施設に入院、入所中の方は、その施設で不在者投票ができます。
投票については、指定施設の長に申し出てください。
※市外の施設であっても、不在者投票の指定施設であれば、施設内での不在者投票ができます。指定施設かどうか施設に確認してください。

上尾市内の指定施設

指定施設

所在地

医療法人社団宗仁会 武蔵野病院          栄町15-32         
医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院  柏座1-10-10   
医療法人藤仁会 藤村病院              仲町1-8-33
埼玉県総合リハビリテーションセンター  西貝塚148-1
医療法人社団愛友会 介護老人保健施設 エルサ上尾 藤波3-265-1
社会福祉法人安誠福祉会 老人保健施設 ハーティーハイム  平方3147
医療法人社団愛友会 老人保健施設 あげお愛友の里 西門前636
医療法人社団愛友会 上尾中央第二病院(旧上尾甦生病院) 地頭方421-1
上尾市立養護老人ホーム 恵和園           領家371-1    
株式会社社会福祉総合研究所 介護付有料老人ホーム ロイヤルレジデンス上平公園 上尾村1399-1
社会福祉法人新生会 特別養護老人ホーム新生ホーム    平方領々家224-1
社会福祉法人新生会 特別養護老人ホーム新生ホーム(ユニット型) 平方領々家213-1
社会福祉法人彩光会 特別養護老人ホーム あけぼの   上野567      
社会福祉法人彩光会 ケアハウス あけぼの           上野567      
社会福祉法人積善会 特別養護老人ホーム 葺きの里   瓦葺2143-2
社会福祉法人美鈴会 特別養護老人ホームパストーン浅間台 浅間台2-17-1
社会福祉法人藤寿会 介護老人福祉施設しののめ 平塚2141
社会福祉法人竹柿会 介護老人福祉施設 ウエルハーネス上尾 向山1-14-7
社会福祉法人竹柿会 特別養護老人ホーム 上尾ほほえみの杜 畔吉1341-1
社会福祉法人真栄会 特別養護老人ホーム 椋の木 平塚322

郵便等による不在者投票

次の要件に該当する方は郵便等による不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票を行う場合は、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受ける必要があります。
区分障害の程度
身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能の障害1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害1級又は3級
免疫、肝臓の障害1級から3級
戦傷病者手帳両下肢、体幹の障害特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害特別項症から第3項症
介護保険被保険者証要介護状態区分が「要介護5」

郵便等投票証明書の交付方法

郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証のいずれかを添付して上尾市選挙管理委員会委員長あてに申請します。

投票手続き

  1. 郵便投票による投票用紙請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙管理委員会へ郵便等で請求します。
  2. 投票用紙、投票用封筒が届きましたら、投票用紙に候補者名等を記入し、投票用封筒に入れ、選挙管理委員会に送付します。
代理記載投票制度

郵便等による不在者投票ができる方で、更に次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出たものに投票に関する記載をさせることができます。
なお、代理記載をする方は選挙権を有している必要があり、あらかじめ届け出が必要です。

区分障害の程度
身体障害者手帳上肢又は視覚の障害1級
戦傷病者手帳特別項症から第2項症

代理記載による郵便等投票証明書の交付方法

郵便等投票証明書の交付申請に加えて代理記載人となるべきものの届出書および代理記載人となるべきものによる同意書・宣誓書を添えて申請します。