住民監査請求(地方自治法第242条)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月19日更新 ページID:0285280
住民監査請求は、市民が、市の執行機関又は職員について、次に掲げる行為や事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。監査委員は、監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の執行機関又は職員に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
住民監査請求ができるのは、個人、法人を問わず、市内に住所がある人です。(一人でも請求することができます。)
1 違法又は不当な
(1) 公金の支出
(2) 財産の取得、管理、処分
(3) 契約の締結又は履行
(4) 債務その他の義務の負担
※ (1)から(4)までの行為が行われることが、相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
2 違法又は不当に
(1) 公金の賦課又は徴収を怠る事実
(2) 財産の管理を怠る事実
なお、住民監査請求ができるのは、これらの行為があった日又は終了した日から1年以内のものに限ります。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。