土地区画整理事業の仕組み
土地区画整理事業とは?
整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者などからその所有土地などの面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供してもらい道路、公園などの公共施設用地などに充て、これを整備することにより土地の利用価値を高め、健全な市街地とする事業です。
◎土地区画整理をするとこうなります
○道が狭く、不安や危険を感じている
あなたの街では、道が狭いため、車と車がうまくすれちがえなかったり、歩行者が危険にさらされたりしたことはありませんか?
こんな街では、いざというとき消防車や救急車が入れない恐れがありますし、子どもたちも安心して学校へ行けません。
⇒⇒⇒「道は拡がり、宅地は整然とします」
○川が汚れていたり、排水が悪い
川からいやな臭いがしたり、ちょっと雨が降っただけで、下水があふれたりするようなことはありませんか?
このような排水の悪い街は、不快であると同時に衛生上好ましくありません。
⇒⇒⇒「排水施設が整備され、衛生的な街になります」
○街の緑が少なく、公園や広場がない
豊かな緑や安心して遊べる公園がありますか?
子どもの遊び場として、また住民の交流を深める場として、緑地、公園、広場は、街に必要な施設です。
⇒⇒⇒「児童公園ができ、子どもたちが安全に遊べる場所、憩いの場所が確保できます」
○目に余る乱開発がすすんでいる
道が狭く、公園、下水道もないのに無計画に多くの住宅が建ちはじめていませんか?そのままにしておくと、やがて資産価値が低下し、誰も住みたがらない街になってしまう恐れがあります。
⇒⇒⇒「火災などの災害から人と財産を守ります」
◎区画整理の仕組み
(1)道路、公園などの公共施設のための用地や事業費の一部に充てるための保留地は、土地所有者のみなさまが区画整理によって生じる宅地(土地)の利用増進に見合う範囲で、それぞれが土地を公平に出し合う仕組みになっています。このため、整理後の土地の面積は整理前に比べて減少することになります。
(2)区画整理後の個々の宅地は、道路、公園等の公共施設を除いた部分に現在の位置・面積・環境・利用状況などに応じて適正に配置されます。(換地)
(3)現在の土地に対する所有権、地上権、永小作権、賃借権などは換地へ移行します。
(4)道路・公園・水路の工事および宅地の整地などすべての工事がこの事業で行われます。
1 | 基本構想の策定 | まちの将来像を、区画整理でどのように推進するかを地元の皆さんの話し合で、計画します。 |
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2 | 施行地区の設定 | 地元の皆様で話し合いを行い、定款と事業計画を作成します。 (権利者の3分の2以上の同意) |
3 | 組合の設立 | 皆さんの話し合いの結果を受け、作成された定款と事業計画が知事の認可を受け、区画整理が始まります。 |
4 | 総会 | 組合員の中から代表となる役員の選出などを行います。 この総会は変更の事項を決めるときには、必要に応じて開かれるものです。 |
5 | 換地設計案の作成 | 新しく定められる土地の位置などの設計案を作成します。 |
6 | 仮換地の指定 | 将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を仮に指定します。 |
7 | 工事の実施 | 仮換地への建物を移転したり、道路などの工事をします。 |
8 | 町界・町名の整理 | 新しいまちにあわせて町界、町名、地番を整理します。 |
9 | 換地計画の縦覧 | 換地を最終的に定めるために、その計画を皆さんに説明します。 |
10 | 換地処分 | 換地計画に基づいて、皆さんの換地や清算金が確定します。 |
11 | 土地・建物の登記 | 新しいまちに合わせて、施行者が登記します。 |
12 | 清算金の徴収・交付 | 清算金の徴収・交付の手続きのあと組合を解散して事業は、完了します。 引き続き皆さんが力を合わせて住みよいまちづくりをしましょう。 |
Question | Answer |
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土地区画整理組合ってどんな組織なの? どうやって運営されるのですか? | 土地区画整理組合は、その区域内に土地を所有する人、または借地権を有する人すべてが組合員になります。 全組合員で組織される総会で役員を選出し、この役員を中心に事業が進められることになります。役員は互選によって理事または監事となります。 理事になった役員は、理事会を構成し、法律、定款、組合の定める諸規定に基づき組合の業務を執行します。 監事になった役員は、組合の業務の執行や状況を監査します。 重要案件については、その都度総会に諮って決定します。 【組織図(一般的な例)】 土地区画整理組合(法人) ┃ ┣執行機関―理事(5人以上)┬理事長、副理事長 ┃ │ ├庶務会計部 ┃ │ ├換地部 ┃ | ├設計工事部 ┃ │ └補償部 ┃ 諮問機関―評価員 ┃ ┣監査機関─監事(2人以上) ┃ ┗議決機関─総会〔全組合員〕 (地区によっては総代会を設ける場合があります) |
私の家は100平方メートルの土地に建っています。 減歩がとっても心配だけど | 一定の規模以下の土地については、組合で基準をつくり減歩の緩和を行っているのが一般的です。 |
減歩される面積や換地の場所は、いつごろはっきりするの? | 減歩される面積は、現在の土地の位置、形状、面積、利用状況等と換地先のそれとによって、それぞれ違ってきます。 また、換地は組合ができてから換地諸規定を定め、換地作業を専門のコンサルタントに委託し仮換地の案を作成します。 その後、説明会を開き減歩される面積、換地の場所などを個々に説明します。 したがって、減歩される面積や換地の場所はこの時にはっきりします。 |
道路や公園の予定地に自分の家がかかった場合はどうなるのですか? | 家の移転にかかる費用は組合から補償金が支払われます。この場合、現在の土地の位置、形状、面積、利用状況等を勘案して現在の土地により近い場所に移転していただくことになります。 また、道路、公園などにかからない人でも区画整理事業では宅地を最も利用しやすいように土地の組替え(換地)を行いますので移転していただく場合があります。 |
事業が始まって、いつになったら建物が建てられるのですか? | 事業の施行中に建築行為を無計画、無統制に行うと事業の施行の障害となることがあるので、建物を建てる場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならないことになっています。 一般に、仮換地指定前において、建物の建築などを行ったりすると事業の支障となるおそれが多いため、建築行為は厳しく制限されます。 しかし、仮換地指定が行われると、仮換地として指定された土地は、区画整理における宅地造成、各種工事などと調整の上、建物を建てることができます。 |
借地権の権利は、区画整理が行われるとどうなるのですか? | 区画整理は、事業施行後も原則として従前の権利関係をそのまま継続させる事業ですから、借地権はその目的となる土地に換地が定められれば、その換地の上に権利が存続しますし、その他の土地に関する権利も同様です。 ただし、原則として地役権は従前の土地の上に残ります。借家権は、建物がそのまま移転した場合はその建物上に権利が存続しますが、当事者間で協議が整った場合は移転に合わせて建物を新築し、新たに借家権を設定することもあります。 なお、借地権その他の土地の上に存する権利で登記されていないものは、施行者がそれを知ることができないために、換地計画の作成などの場合にこれらの権利を有する者に対し、適切な配慮が行えないおそれがあるので、これらの未登記の権利は施行者に申告しなければならないこととされています。 |
税金の優遇処置はあるのですか? | 区画整理で、従前の土地に代わって新しい土地(換地)が与えられることになりますが、この換地処分による従前地の譲渡と換地の取得は、譲渡所得税、不動産取得税、登記に関する税金はかからないことになっています。また、場合によっては清算金が交付されることがありますが、この清算金には5,000万円までの特別控除が認められます。 建物や工作物などを移転しなければならない場合は、施行者から移転補償金が支払われますが、これには1事業につき1回のみ5,000万円までの特別控除が認められます。 ただし、営業補償金など、通常の収入に対する補償には、税金がかかります。また、仮換地が指定された後3年以内に、一定の住宅建設を行う者に土地を譲渡した場合は、長期譲渡所得税が軽減されます。 |
仮換地指定の後、仮換地の一部を分筆して売買するには、どうしたらよいでしょうか? | 一筆の仮換地の一部を分筆して売買するには、それに対応するよう従前の土地を分筆して、売買登記をすることになります。 この場合、施行者と協議して、売買する仮換地に対応する従前の土地を算定してもらわなければなりません。そうしておいてもなお、多少の換地清算金が生ずるのが普通ですので、その清算金は買主に帰属することを契約書に特約事項として定めておくべきです。 |