景観法による届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月8日更新 ページID:0274428
景観法による届出とは
景観法に基づく埼玉県景観条例が上尾市全域に適用され、一定規模以上の大規模の建築物、工作物では届出が必要です。建築等の際には埼玉県景観計画による景観形成基準を遵守してください。
届出の概要については、届出に関するパンフレット [PDFファイル/337KB]をご覧ください。
届出について
届出関係様式
様式名 | PDF形式 | Word形式 | 記入例 |
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景観計画区域内における行為の届出書 | 様式第1号 [PDFファイル/131KB] | 様式第1号 [Wordファイル/30KB] | 記入例 [PDFファイル/174KB] |
景観形成基準対応説明書 | 様式第2号 [PDFファイル/133KB] | 様式第2号 [Wordファイル/28KB] | ー |
景観計画区域内における行為の変更届出書 | 様式第3号 [PDFファイル/69KB] | 様式第3号 [Wordファイル/21KB] | ー |
届出対象行為に係る事前指導等の申出書 | 様式第4号 [PDFファイル/131KB] | 様式第4号 [Wordファイル/29KB] | ー |
※届出書および申出書における提出者の押印は、令和3年3月30日以降不要となりました。なお、委任状の押印については、従来通り必要となります。
添付書類
届出先 問い合わせ先等
上尾市都市整備部都市計画課(上尾市本庁舎6階) 電話:048-775-7629
※景観法の届出を郵送により行いたい場合は、以下のページをご確認の上、提出してください。
都市計画に関する届出等の郵送対応について
埼玉県景観条例、景観計画、景観形成基準、届出方法についての詳しい解説
埼玉県景観条例のページはここから