都市計画法第53条許可申請について
目次
◆1 都市計画法第53条とは
◆2 許可基準
◆3 許可申請等について
◆4 標準処理期間
◆5 届出先、問い合わせ先
1 都市計画法第53条とは
都市計画において定められた道路や公園等の都市計画施設の区域、または土地区画整理事業や市街地再開発事業等の市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとする場合は、市長の許可が必要となります(都市計画法第53条第1項)。
この規定は、都市計画として決定される計画について、将来の事業実施を円滑に行えるよう、一定の制限を課すものです。
- 都市計画法第53条の許可については、以下のパンフレットをご確認ください。
都市計画法第53条の申請について
2 許可基準
建築物が都市計画施設または市街地開発事業に関する都市計画に適合し、または建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、もしくは除却することができるものについては許可をすることができます。
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
- 当市での同法の許可基準は、都市計画法第54条に加えて、上尾市都市計画法第53条第1項の許可等に関する規則(第4条)に基づくものです。
3 許可申請等について
許可申請
申請書様式
PDF形式 | Word形式 | 記入例 |
---|---|---|
許可申請書 [PDFファイル/85KB] | 許可申請書 [Wordファイル/25KB] | 記入例[PDFファイル/140KB] |
- 上尾市都市計画法第53条第1項の許可等に関する規則の一部を改正する規則の施行に伴い、令和3年3月22日より申請書、変更承認申請書および取下・取止届の申請者(届出人)の押印は不要となりました。委任状については従来通り、押印が必要です。
申請に必要な書類
- 許可申請書 正・副各1部(規則 第1号様式)
添付書類 下記に示す種類の図面 2部
- 委任状(代理申請の場合のみ)
- 都市計画図(コピーでも可)
- 位置図(方位、施工箇所、道路、目標となる土地や建物を明示した付近見取り図)
- 公図写し(コピーでも可)
- 配置図(縮尺は500分の1以上のもので、方位を示すこと。建築物の一部が都市施設の区域にかかる場合は、都市計画道路の計画線(名称、幅員)等を記入する。)
- 平面図(200分の1以上のもの)
- 立面図(原則として2面以上、縮尺200分の1以上のもの)
- 断面図(原則として横断面、縦断面図の2種類とし、縮尺は200分の1以上のもの)
- 主要構造部分の材料の種別、寸法が記載された図面(矩計図、構造図等)※ただし、6から8までの図面中にこれらの内容が記載されている場合には、省略できます。
建築計画の変更
許可を受けた建築計画に軽微な変更が生じた場合は、変更承認申請が必要となります。
変更承認申請を行う場合は、事前協議を行ってから提出して下さい。
軽微な変更として扱うもの
- 建築物の外形変更を伴わないもの
- 配置変更を伴わないもの
- 計画の変更に係る建築確認を要しないもの など
申請書様式
PDF形式 | Word形式 | 記入例 |
---|---|---|
変更申請書 [PDFファイル/96KB] | 変更申請書 [Wordファイル/20KB] | 記入例 [PDFファイル/164KB] |
- 上尾市都市計画法第53条第1項の許可等に関する規則の一部を改正する規則の施行に伴い、令和3年3月22日より申請書、変更承認申請書および取下・取止届の申請者(届出人)の押印は不要となりました。委任状については従来通り、押印が必要です。
申請に必要な書類
- 変更承認申請書(規則 第4号様式) 2部
- 許可書 1部
- 許可申請書の副本 1部
- 委任状(代理人を立てる場合) 2部
- 変更内容が記載された図面 2部
- その他市長が必要と認める図書 2部
申請の取り下げ、工事の取り止め
許可申請の途中で申請を取り下げる場合、または許可を受けた建築計画を取り止める場合は、取下・取止届が必要となります。
届出書様式
PDF形式 | Word形式 | 記入例 |
---|---|---|
取下・取止届 [PDFファイル/70KB] | 取下・取止届 [Wordファイル/24KB] | 記入例 [PDFファイル/137KB] |
- 上尾市都市計画法第53条第1項の許可等に関する規則の一部を改正する規則の施行に伴い、令和3年3月22日より申請書、変更承認申請書および取下・取止届の申請者(届出人)の押印は不要となりました。
届出に必要な書類
- 取下・取止届(規則 第6号様式) 2部
- 許可書 1部
- 許可申請書の副本 1部
- 添付書類は、すでに許可書の交付があった場合(取り止め)のみ、上記の1、2を添付する必要があります。
4 標準処理期間
7日間(以下の期間を除く)
- (1)申請を補正するために要する期間
- (2)行政庁または経由機関の執務が行われない日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日・12月29日から1月3日まで)
- (3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間
- (4)審査のために必要なデータを追加するための期間
5 届出先、問い合わせ先
〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 本庁舎6階
都市整備部 都市計画課
Tel:048-775-7629
- 都市計画法第53条の許可申請等は、郵送での対応も受け付けております。詳細については、下記のページをご確認ください。なお、メールでの申請等はお受けしておりません。
都市計画に関する届出等の郵送対応について