分電盤の点検商法にご注意ください-相談が各地に広がり増加しています-
分電盤の点検商法にご注意ください-相談が各地に広がり増加しています-
国民生活センターでは以前にも分電盤の点検商法に関する注意喚起情報を公表しましたが、その後も分電盤の点検商法に関する相談が引き続き寄せられ、2025年度は前年度の約5倍となっています。
契約当事者の地域ブロック別にみると、2024年度に南関東で目立っていた相談が、2025年度には南関東だけでなく北関東や九州北部を含め各地で急増し、地域的な広がりもみられます。また、2025年度の相談を契約当事者の年代別にみると、70歳以上で8割を超えており、高齢者に特に注意してほしいトラブルです。
そこで、トラブルの未然・拡大防止のため、各地から寄せられる相談事例を紹介し、あらためて消費者に注意を呼びかけるとともに、関係機関へ要望を行います。
図.PIO-NET*にみる分電盤の点検商法に関する年度別相談件数

※2025年度同期件数(2025年7月31日までのPIO-NET登録分)は1,312件
年度別相談件数:2022年度は14件、2023年度は39件、2024年度は1,290件、2025年度は6,545件、2026年度は7月31日までで2,223件です。
- * 消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。2026年7月31日までの登録分。
相談事例
法律で耐用年数が決まっていると言われ分電盤交換の契約をした
「電力会社のものですが分電盤の点検に伺います」と電話がかかってきて、法定点検だろうと思い、来訪を承諾した。点検してもらうと「分電盤の耐用年数は法律で15年と決まっている。漏電したら大変なことになる」と交換を勧められ、約14万円で分電盤交換工事の契約をした。業者が帰った後、家族に相談したところ、契約先の電力会社に点検の有無を確認した方が良いと言われ、電力会社に確認したところ関係のない業者とわかった。クーリング・オフをしたい。
(2025年9月国民生活センター受付 70歳代 女性)
その他、以下のような相談も寄せられています。
・電力会社を名乗る業者の点検後に交換工事を契約したが不審だ。
・市役所から依頼されたという業者とブレーカーの交換契約をした。
・点検を受けた後、分電盤交換費用を現金で支払ったが契約書を受け取っていない。
消費者へのアドバイス
・点検した業者とその場で契約しないようにしましょう。
・クーリング・オフ等ができる場合もあります。
・法定点検では、点検後に調査員が分電盤の交換工事の契約を持ち掛けることはありません。
・不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
消費者へのアドバイス
・査定とは、あくまでも買取業者が価格を提示するものであり、買取契約とは別の行為です。査定を受けたからといって、その場で買取に応じる義務はありません。
・納得できる買取金額か、決める前に確認しましょう。少しでも疑問がある場合は、その場で決めずに持ち帰り、他の店舗でも査定を受けるなどして比較検討しましょう。
・業者が自宅に来て行う「訪問購入」とは異なり、店舗での買取ではクーリング・オフの利用はできません。
・不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

