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ごみ集積所の新設と変更 

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月29日更新 ページID:0243965

ごみ集積所を新設、変更または廃止するには届出が必要です。

下記の届出書に設置場所の位置図、(箱などの構造物を設置する場合に)設計図面を添付して、西貝塚環境センター、または各支所・出張所に提出してください。

ごみ集積所(新設・変更・廃止)届出書 [PDFファイル/106KB]

※事務区長制度の変更に伴い、令和2年4月1日から新しい様式に変更しました。令和2年4月1日以降に提出する場合は、新様式の届出書を提出してください。

 

ごみ集積所設置に当たっての注意事項は以下のとおりです。なお、届出受理後に現地確認を行い、収集に適切でない場所であったときは、変更していただく場合があります。

・届出にあたり当該地域の自治会(町内会)長と環境美化推進員に確認をとってください。
・原則として10世帯に対して1カ所となります。
・道路幅員が4メートル以上で、通り抜けができることが必要です。
・道路交通法の関係上、交差点からは5メートル以上離してください。
・民有地に設置する場合は、必ず地主から承認を得てください。
・道路または歩道上に設置する場合(構造物の設置はできません)は、隣接する土地所有者の承認が必要になります。
・ごみ集積所に箱などの構造物を設置する場合には、事前にご相談ください。


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