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【予算成立】小規模事業者等設備導入応援補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月30日更新 ページID:0412445

このたび、12月議会において国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用した「小規模事業者等設備導入応援補助事業」の予算が成立しました。

主な内容は以下の通りとなりますが、詳細は2月中に公開予定です。[随時更新]

小規模事業者等設備導入応援補助金について

 国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用し、市内小規模事業者等に対し、省人化、省力化又は業務効率化等に資する設備を取得する際に係る経費の一部を補助します。なお、本補助金の申請受付は令和8年4月下旬以降になりますが、予算総額に達し次第募集が締め切りになりますのでご了承ください。また、本補助金の交付決定を受けた日付以降に、設備の契約等を行い、令和9年2月26日金曜日までに設備の設置、支払及び補助事業完了報告書を提出する必要があります

補助対象者 ※次の1から3をすべて満たし、ア~オに該当しない事業者が対象です。

  1. 中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、下表『補助対象小規模事業者等の条件』に該当するもの、又は同法第5項に規定する小規模企業者に該当する法人、又は事業を営む個人であって、市内で事業所等を有し、該当事業所において申請日の1年以上前から事業継続を有する事業者であること。
  2. 当補助金申請日以後においても引き続き市内で事業を営む意思を有すること。
  3. 市税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者であること。
補助対象小規模事業者等の条件
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
(1)製造業、建設業、運輸業、その他((2)から(4)を除く) 3億円以下 40人以下
(2)卸売業 1億円以下 10人以下
(3)サービス業 5,000万円以下 10人以下
(4)小売業 5,000万円以下 10人以下

 【主な対象外】

 ア 会社法第2条第1号に規定する会社以外の法人(=非営利法人等) 例)宗教法人、医療法人、社団法人、協同法人、NPO法人など

 イ 上記1~3を除く大企業、又は次のいずれかに該当する小規模事業者等

   ・発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が有している企業

   ・発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が有している企業 

   ・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている企業

 ウ 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業)

 エ 反社会的勢力(暴力団員等)

 オ 宗教活動又は政治活動を目的とする者

​補助対象事業

  以下のすべてを満たす事業である必要があります。

  • 市内に所在する事業所に自ら費用を負担して新たに設備を導入・更新することで、省人化(※1)、省力化(※2)又は業務効率化(※3)を図る事業であること。

  ※1 省人化とは、自社の業務において、従来人手を要していた作業を機械化・自動化・IT化等により代替し、必要最小限の人員で業務を遂行可能とすること。

  ※2 省力化とは、自社の業務において、従業員が従来よりも少ない労力で作業を遂行できるようにすること。

  ※3 業務効率化とは、自社の業務プロセス全体を見直し、生産性の向上や業務の無駄の削減を図ること。

  • 補助金の交付決定後に事業に着手するとともに、令和9年2月26日金曜日までに補助事業を完了し、かつ補助事業報告書を提出できること。
  • 現に専ら事業の用のみに供する設備であること。
  • 導入又は更新する設備が国又は地方公共団体等の補助金を受ける予定のある設備ではないこと。 
  • 補助対象となる事業がフランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づくものではないこと。

​補助対象経費

導入又は更新する設備及びその他の経費の詳細については、下記表のとおり
種別  
設備(機械・装置・システム等)購入費 省人化、省力化又は業務効率化に資する機械・装置・システム・ソフトウェア等の購入(新設・更新いずれも対象)に要する経費。(システム構築費、運搬費含む)
工事費 上記の機械・装置・システム等を設置する際に発生する据付工事(機械・装置等の設置と一体で捉えられる軽微なものに限る)
技術導入費 上記の機械・装置・システム等を設置する際に必要となる外部技術指導等に要する経費
専門家謝金等 本補助金の申請及び報告に必要となるコンサルティング料又は専門家への謝金

【補助対象外経費】

以下による設備購入費及び経費等は対象外となります。

  1. 交付決定前に発生した経費 ※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
  2. 既存設備の処分等にかかる費用
  3. 土地、建物、構築物、簡易建物(コンテナ、ドームハウス等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
  4. 自動車等車両の購入費、修理費、車検費用
  5. 他者に賃貸する等、第三者が主に使用する設備
  6. 各種保険料
  7. 補助対象経費の補助事業者の自社製品、自社施工に係る調達分、又は関連事業者からの調達分(施工を含む。)において、利益等が排除されていない経費
  8. リース、レンタル、割賦販売により導入する機械設備に係る経費
  9. 消費税及び地方消費税相当額
  10. その他補助対象事業に係る経費として、適切に認められないもの

補助金額 ※1事業者につき1回限り

 補助対象経費の総額の3分の2以内(千円未満切り捨て)
 補助上限:1,000万円


 ※補助対象経費が総額400万円を超える事業が補助対象となります。

 ※予算総額:1億2,000万円に達し次第終了

申請受付期間

 令和8年4月下旬以降

申請方法

 郵送のみ(受付期間の消印有効)※電子及び持ち込みによる受付はできません​

注意事項 ※重要ですので必ずご確認ください※

  •  申請前の書類の事前確認、事前審査等は商工課では行いません
  •  申請書の記載や事業計画の作成に係る相談については、商工課または上尾中小企業サポートセンター(048-779-2520)へ、作成した計画案に対する専門家への相談については上尾中小企業サポートセンター(048-779-2520)へご相談ください。
  •  申請方法は郵送のみ(受付期間の消印有効)です。 ※電子及び持ち込みによる受付はできません。
  •  対象となる事業について国や県の補助金等とは併用できません。
  •     消印日等の基準による先着順での受付(すべての書類が揃った時点を受付日とする)となります。
  •      補助金の予算総額に達し次第、受付を終了とし、同日に予算残額を上回る申請があった場合、抽選による受付となります。
  •   補助を受けた事業者は、補助事業に係る調査・事業の成果発表や事例集への掲載等に協力していただきます。

お問い合わせ

 上尾市環境経済部商工課

 〒362-0042

 上尾市谷津2-1-50 プラザ22

 Tel:048-777-4441