こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)認定申請について
1 利用認定申請受付
マイナポータル・ぴったりサービスより、電子申請してください。
※令和8年度4月からの事業開始に向け、令和8年2月16日(月曜日)から認定申請の受付を開始いたします。
受付開始されるまでは、電子申請を行うことができませんのでご注意ください。
下記リンクをクリックし、電子申請にあたっての注意事項を確認のうえ、申請してください。
※申請から利用者アカウントが電子メールで届くまで、14営業日程度要します。余裕をもってお手続きください。
※認定申請の受付を令和8年2月16日(月曜日)から開始後、令和8年3月2日(月曜日)から順次利用者アカウントの発行を行います。
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に係るオンライン手続き(電子申請)・注意事項
電子申請の利用ができない方は以下の申請書をダウンロードし、保育課までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 [PDFファイル/423KB]
- きょうだいで利用を希望する場合は1人毎に申請が必要となります。
- お子さんが生後6か月未満でも申請できますが、利用できるのは生後6か月以降です。
2 利用認定の変更申請
利用認定情報に変更があった場合は、以下の申請書をダウンロードし、保育課までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 [PDFファイル/371KB]
| 変更の事由 | 具体例 | 申請期限 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 登録内容の変更 |
|
事由発生から速やかに | なし |
|
・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・特別児童扶養手当 ・指定難病受給者証 ・通所受給者証 上記のいずれかの写し |
||
|
利用料の 減免(算定)に 係る変更 |
|
「4 利用料の減免申請について」参照 | |
3 利用認定の消滅申請
消滅申請の事由に該当した場合は、以下の申請書をダウンロードし、保育課までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書 [PDFファイル/185KB]
| 消滅の事由 | 申請期限 |
|---|---|
| 市外に転出となった。 | 住民票の異動日が確定したら1週間以内に |
| 保育所等※への施設の入園が決まった。 | 当該施設入園日の1週間前まで |
| こども誰でも通園制度を利用しなくなった。 | 事由発生から1週間以内に |
※保育所等とは、保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業をいいます。
- 満3歳(3歳になる誕生日の前日)を迎えた場合は、申請不要です。
- きょうだいで消滅の事由が生じた場合であっても1人毎に消滅申請が必要となります。
- 利用認定の終了後、再度利用が必要となった場合は、改めて利用認定申請書をご提出ください。
4 利用料の減免申請について
利用料の減免事由に該当する方は、申請をいただくことで利用料が減免となります。
減免を希望する方は、下表をご確認のうえ、ご自身の状況に合わせて、期限までに申請を行ってください。
| 対象者 | 必要な書類 | 減免申請期限 |
|---|---|---|
| 新規で利用する方 | 利用認定申請書 | 利用認定申請時に該当する減免区分を申請 |
| 利用認定をすでにお持ちの方 | 変更申請書 |
減免を受けたい月の前月15日(土日・祝日にあたる場合は直前の平日)まで(※1)に 該当する減免区分を申請 ※例外あり(表下部の注釈※2参照) |
※1 各月15日(土日・祝日にあたる場合は直前の平日)までにいただいた申請に基づいて、翌月1日から減免開始となります。遡及して減免を行うことはできませんので、減免に該当する事由が発生した場合は速やかにお手続きください。
※2 市民税課税状況による利用料の減免については、毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。課税年度の切り替えは保育課で行いますので、申請は必要ありません。(課税状況が上尾市でわからない方にはご連絡させていただく可能性がございます。)
利用料減免の事由
| 区分 |
利用料の減免事由 |
減免額 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| ア | 生活保護世帯 | 300円 | 生活保護受給者証の写し |
| イ | 市区町村民税非課税および
年収360万円未満相当(所得割額77,101円未満)の世帯 |
200円 |
課税(非課税)証明書 (算定基準年度の課税基準日時点で上尾市に住民票がなかった方) |
市区町村税額による利用料の減免に関する留意事項
「市区町村民税」に関する事由(上記表のイ)で減免を受ける場合については下記をご確認ください。
- 世帯の市町村民税所得割額を合算した金額によって決まります。
- 原則、利用児童と同一の世帯に属して、生計を一つにしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税の合計額により決定します。
- 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用前の金額を用います。
- 政令指定都市で課税されている方(政令市からの転入者等)は、税制改正に伴い市民税所得割額の税率が8%で算定されておりますが、減免の決定には税源移譲前の税率(6%)に換算した額を用います。(都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴う特例)
利用料の減免の算定基準年度の切替について
利用料の減免の決定に係る市区町村民税の算定については、以下の取り扱いとします。
| 施設を利用する月 | 利用料減免算定基準年度 |
|---|---|
| 4月~8月利用分 |
施設を利用する年度の前年度の市民税で算定 (例)令和8年5月に施設を利用する場合…令和7年度(令和6年度中の収入に基づくもの)の課税状況に応じて判定 |
| 9月~3月利用分 |
施設を利用する年度(現年度)の市民税で算定 (例)令和8年10月に施設を利用する場合…令和8年度(令和7年度中の収入に基づくもの)の課税状況に応じて判定 |
- 「市区町村民税」に関する事由(減免区分のイ)で減免を申請する方のうち、課税基準日時点で上尾市に住民票がなかった方は、前住所の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。なお、利用する期間(減免の適用を希望する期間)によって、必要な証明書の年度が異なりますので、上記の表をご確認のうえ、ご用意ください。

