住民票への旧氏(旧姓)を併記することについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月19日更新 ページID:0410300
住民票に旧氏(旧姓)を併記することができます
旧氏(旧姓)の併記について
住民票への併記について
旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していたことのある「戸籍上の氏」のことで、令和元(2019)年11月5日から住民票へ併記することができるようになりました。
旧氏併記後は、住民票の「旧氏」欄に旧氏が記載されます。
また、印鑑登録を「旧氏の印鑑」で行えるようになります。
マイナンバーカードにも対応
住民票に旧氏を併記した後は、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧氏を併記し、公証することができるようになります。
申請について
受付窓口
市民課(本庁舎1階6番窓口)平日のみ(土曜開庁時は受付できません。)
※各支所・出張所では受付できません。
旧氏併記の申請が出来る人
上尾市に住民登録をしている人
ただし、外国人住民の人は制度対象外のため請求できません。
必要なもの
- 運転免許証明書や健康保険の資格確認書などの本人確認書類。
※本人確認書類については、以下のページをご参照ください。
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※戸籍謄本は不要です(市役所で旧氏の確認をいたします)。
住民票に併記する旧氏の条件等
- 初めて旧氏を申請する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧氏として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧氏として併記することはできません。
- 旧氏は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
- 旧氏を併記後に戸籍届出等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に併記し直すこともできます。
- 旧氏の併記が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除することができます。
- 旧氏の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度併記できます。

