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農業委員会へのよくある質問と回答

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月4日更新 ページID:0409586

Q1. 耕作目的で農地を借りたい(買いたい)のですが、どうしたらよいですか?

主に「農地法第3条による許可」または「農地中間管理事業の推進に関する法律」、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(生産緑地)」に基づく手続きが必要です。

【農地法第3条】

窓口は農業委員会となります。

許可を受けるには要件を満たしている必要がありますので、申請前に必ずご相談ください。

【農地中間管理事業の推進に関する法律】

窓口は農政課となります。詳細は農政課にお問い合わせください。

農地中間管理事業の制度については、以下のページをご参照ください。

農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html

【都市農地の貸借の円滑化に関する法律(生産緑地)】

窓口は農政課となります。詳細は農政課にお問い合せください。

また制度については以下のページをご参照ください。

都市農地(生産緑地)の貸借について(https://www.city.ageo.lg.jp/page/386161.html

 

Q2.耕作のため農地を借りたい(買いたい)のですが、貸農地(売農地)の情報はありますか?

上尾市農業委員会では、農地の所有者から貸与・売却希望のあった農地を下記のページにて公開しています。

貸出や売却を希望する農地について(https://www.city.ageo.lg.jp/page/304496.html

所有者とコンタクトを取りたい場合は、営農計画(個人or法人、ビニールハウス等の計画有無、作付け品目等)を明確にした状態で、まずは農業委員会事務局にお問い合わせください。

※所有者の連絡先等をお伝えできるのは、所有者の意向を確認した後になります。

※耕作目的以外のご相談は対応いたしかねます。(農地転用目的等)

Q3.農地を相続しましたが、私は農業をしていないので持て余しています。農業者に貸したい(売りたい)のですが、農業者の知り合いがいません。どうしたらよいでしょうか?

上尾市農業委員会では、農地の所有者から貸与・売却希望のあった農地を下記のページにて公開しています。

貸出や売却を希望する農地について(https://www.city.ageo.lg.jp/page/304496.html

新たに貸与・売却希望の農地を公表したい場合は、申請用紙をお送りいたしますので、上尾市農業委員会事務局までお問い合わせください。

(農地の所有者ご本人様からのお問い合わせに限ります。)

Q4.口約束で農地を貸して(借りて)いますが、問題ありますか?

農地の貸し借りには農地法第3条許可等の手続きが必要になります。

手続きをしないで農地の貸し借りをすることは「ヤミ耕作」と呼ばれ、様々なトラブルのもととなってしまいます。

現在ヤミ耕作をしてしまっている人や今後農地の貸し借りを考えている人は、農業委員会または農政課へご相談ください。

Q5.農地を宅地や駐車場にしたいのですが、どうしたらよいですか?

農地法第4条または第5条に基づく「農地転用」の手続きが必要です。

【市街化区域の場合(生産緑地を除く)】

市街化区域の場合は、届出が必要となりますので、以下のページをご参照ください。

農地転用の届出・許可申請(https://www.city.ageo.lg.jp/page/080114073001.html

【市街化調整区域の場合】

市街化調整区域の農地転用については、県知事の許可を受ける必要があります。

また、許可を受けるためには必要な要件をすべて満たす必要がありますので、相談票による事前相談が必要です。

まずは関係書類等(※1)をお持ちの上、窓口(※2)へご相談ください。

(申請者および計画の状況により、複数回の事前相談が必要となり数カ月要する場合があります。お早めにご相談ください。)

※1 案内図、公図の写し、登記簿謄本(土地・建物)、土地利用計画図、その他計画内容がわかるもの 等
※2 農地転用とともに開発許可が必要な案件の場合は、最初の相談窓口を都市計画課(上尾市役所本庁舎6階)に統一しております。

また、農業振興地域の農用地区域に指定されている農地は、原則として農地転用できません。詳しくは以下の農政課のページをご参照ください。

農業振興地域の「農用地区域」からの除外について(https://www.city.ageo.lg.jp/page/371327.html

Q6.農地区分を確認するにはどうしたらよいですか?

農地区分の確認については、以下のページをご参照ください。

農地区分の照会について(https://www.city.ageo.lg.jp/page/377819.html

Q7.自分が持っている市街化調整区域の農地を農地以外に転用できるか教えてください。

調整区域の農地転用の許可の可否につきましては、転用計画の目的や内容等により大きく変わりますので、一概にはお答えできません。

具体的な転用計画を付して農業委員会事務局へご相談ください。

なおその土地の農地区分によっても許可基準は変わってきます。前もって農地区分を確認したい場合は以下のページをご参照ください。

農地区分の照会について(https://www.city.ageo.lg.jp/page/377819.html

Q8.農業用の倉庫を建てたいのですが、許可を取る必要はありますか?

農業用倉庫の計画面積が200平方メートルを超える場合は、通常通り農地転用の許可申請が必要です。

計画面積が200平方メートル未満の場合、届出のみで許可不要となります。ただしその場合も用途や構造によっては農業用施設として認められない場合がありますので、事前にご相談ください。

Q9.市街化調整区域の農地を持っていますが、手放したいです。どうしたらよいですか?

市街化調整区域の農地の所有権を移転する方法として、「農地を営農目的で所有権移転(農業者への所有権移転)」または「農地を農地以外にする目的で所有権移転(農地転用)」の二通りあります。いずれも計画内容の審査が必要となるため、計画を伴わない単なる所有権移転はできません。
(Q1、Q5をご参照ください)

また上尾市農業委員会事務局では、所有者から貸与・売却希望のあった農地を公開しています。
お電話でのお問い合わせにより貸与・売却希望農地公開の申請書をお送りすることができますので、ご検討ください。
(Q3をご参照ください)

相続した農地の場合は、相続土地国庫帰属制度(相続した土地のうち、不要な土地を国が引き取る制度)の対象となる場合があります。
詳細は法務省のホームページをご参照ください。(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html