道路上に越境している草木等の適切な管理について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月13日更新 ページID:0407286
土地所有者の皆さんへ
道路に隣接する私有地から、道路上に草木が越境していることが多々見受けられます。
生垣や庭木などの緑は生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが、 道路上に越境してしまった草木は道幅を狭く感じさせ通行の妨げになるとともに、
折れ木・倒木・落葉などによって歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがありますので、適切な管理(伐採、剪定、除草)をお願いします。
私有地から道路上に越境した草木等は事故の原因となるだけでなく、
その所有者が責任を問われることがあるため(※民法第717条、道路法第43条)、早急に撤去をお願いします。

