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上尾市補足給付金(不足額給付)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月10日更新 ページID:0399532

制度概要

令和6年度に実施した定額減税しきれない方と見込まれる方への「定額減税調整給付金(当初給付分)」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

対象者(共通)

​​令和7年1月1日時点で上尾市に住民登録がある方のうち、以下の1または2のいずれかに該当する方
※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。

​対象者1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と「定額減税調整給付金(当初給付)との間で差額が生じた方

〇支給額

支給額

〇対象者の例

・退職等により令和5年と令和6年で収入が大きく減少した場合

令和5年所得等から算定した推計所得税額が60,000円、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円、調整給付金(当初給付)は30,000円であったが、令和6年所得が確定し令和6年所得税額が40,000円、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円、所得税分控除不足額が50,000円となった場合、調整給付金(当初給付)の30,000円と所得税分控除不足額の50,000円の差額である20,000円が補足給付金(不足額給付)として支給されます。

退職等により令和5年と令和6年で収入が大きく減少した場合

・令和6年中に新規就職により所得税が発生した場合

令和5年中は学生で所得がなかったため、推計所得税額及び定額減税可能額は0円であり調整給付金(当初給付)も0円であった者が、令和6年中に就職し、令和6年所得税額が60,000円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の30,000円分が減税され、所得税額は30,000円となる。一方で住民税分のみの定額減税可能額については、令和6年度分住民税が発生しておらず、減税することができないため、被扶養者分の減税を扶養者が受けていた場合を除き、本人の住民税分の10,000円が補足給付金(不足額給付)として支給されます。

令和6年中に新規就職により所得税が発生した場合

・令和6年度個人住民税の修正申告により、個人住民税(所得割)が減少した場合

令和6年度個人住民税の当初決定時には個人住民税(所得割)が40,000円、個人住民税分のみの定額減税可能額が40,000円のため、調整給付金(当初給付)は0円であったが、当初決定後に令和6年度個人住民税の修正申告を行ったことで、個人住民税(所得割)が30,000円に減少した。
この場合、減少後の個人住民税(所得割)で不足額給付の算定を行うため、個人住民税(所得割)が30,000円、個人住民税分の定額減税可能額が40,000円、不足額給付時の住民税分控除不足額は10,000円となり調整給付金(当初給付)0円と不足額給付時の住民税分控除不足額10,000円の差額である10,000円が補足給付金(不足額給付)として支給されます。

令和6度個人住民税の修正申告により、個人住民税(所得割)が減少した場合

・令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合

令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は90,000円であったが、令和6年中に子どもが出生し、扶養人数が1人増え、所得税分のみの定額減税額が120,000円となった。この場合、推計所得税額が60,000円、定額減税可能額が90,000円で調整給付金(当初給付)は30,000円に対して、令和6年所得税額(実績)が60,000円、定額減税可能額が120,000円となったことで、所得税分控除不足額は60,000円となる。これより、調整給付金(当初給付)30,000円と所得税分控除不足額60,000円の差額である30,000円が補足給付金(不足額給付)として支給されます。​
なお、個人住民税の定額減税額については、令和6年度住民税の状況(令和5年中の異動状況)で判定するため、令和6年中の異動は対象となりません。

令和6年中に子どもが出生し、扶養親族が増加した場合

対象者2

以下の1から4の全ての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
​3.低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない。
​4.令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)

(注1)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
 ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
 ・令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

〇支給額

原則4万円※令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円

〇対象者の例

・課税世帯に属している事業専従者

課税世帯に属している事業専従者

・課税世帯に属し、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)が定額減税前税額0円であり、それぞれの合計所得金額が48万円を超えている方​

合計所得金額が48万円を超えている方​

上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注2)に該当する場合は、対象となる場合があります。
​(注2)ア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない者を指します。

ア  令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

イ  令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

ウ  令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

〇支給額

3万円以内の個別の給付額

申請方法

上尾市で把握できる支給対象者の方に対し、令和7年7月10日(木曜日)より順次「確認書」を発送します。

上記「対象者1」に該当する方は上尾市補足給付金(不足額給付)の申請方法(対象者1)から詳細をご確認ください。
上記「対象者2」に該当する方は上尾市補足給付金(不足額給付)の申請方法(対象者2)から詳細をご確認ください。

<申請期限>
令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効

チラシ

チラシ表面チラシ裏面
チラシデータ [PDFファイル/514KB]

問い合わせ先

上尾市給付金コールセンター

電話番号:048-775-3548

受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)​​

開設期間:令和7年7月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで

上尾市給付金申請受付窓口

〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号

市役所2階 納税課手前

受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)​​

開設期間:令和7年7月10日(木曜日)から令和7年11月14日(金曜日)まで

申請期限:令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効

よくあるお問い合わせ

定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくあるお問い合わせをご覧ください。

 


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