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令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月27日更新 ページID:0391092

令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

令和6年度の介護報酬改定における経過措置の終了により、業務継続計画未策定減算 及び 身体拘束廃止未実施減算について介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要なサービスがあります。
「業務継続計画策定の有無」及び「「身体拘束廃止取組の有無」 について「基準型」として届出がない場合、「減算型」とみなされます。
これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますのでご留意ください。

業務継続計画(BCP)未策定減算の対象サービス

・総合事業訪問型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
※居宅介護支援及び介護予防支援については届出は不要

身体拘束廃止未実施減算の対象サービス

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

提出期限

令和7年4月30日

提出書類

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

 

下記URLからダウンロードしてください。

 

地域密着型サービス

総合事業

提出方法

高齢介護課窓口への持参、郵送又はメールにて受け付けます。

メールアドレス:koureikaigo-jigyou@city.ageo.lg.jp

※副本の返送をご希望される場合には、必ず必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。(電子メールでは副本返送を行っていません。)