特定有害物質取扱事業所の廃止等または3,000平方メートル以上の土地の改変に伴う届け出に関する様式集
特定有害物質取扱事業所の廃止等を行う場合、または3,000平方メートル以上の土地の改変を行う場合、埼玉県生活環境保全条例に基づく報告書を上尾市生活環境課に、土壌汚染対策法に基づく届出を埼玉県中央環境管理事務所に提出していただく必要があります。
なお、提出の際には2部(正本および副本、副本はコピーでも可)を提出いただきます。代理者の場合は委任状も提出ください。
改変とは、
1 土地の切り盛り、掘削その他土地の造成
2 建築物その他工作物の建設その他の行為
改変に伴い調査の対象となる土地は、
改変をしようとする範囲に限ります。ただし、改変予定地の範囲外からこの改変予定地へ土壌の汚染状況に影響を及ぼすおそれのある特定有害物質の動線(事業地内の別の建物で使用する特定有害物質に係る配管や飛散のおそれのある運搬等)が存在するまたは存在していた場合、この動線に係る土壌汚染のおそれの評価(この改変予定地範囲外の地歴調査)は必要です。
埼玉県中央環境管理事務所は、埼玉県の環境行政を推進するため、環境部の総合的地域機関として県内7か所に設置された環境管理事務所の一つです。
特定有害物質取扱事業所設置状況等調査報告書
3,000平方メートル以上の土地の改変を行う場合、過去の特定有害物質取扱事業所の設置の状況等(土地の履歴)を調査し、その結果を報告してください。
特定有害物質取扱事業所設置状況等調査報告書(埼玉県生活環境保全条例) [Wordファイル/40KB]
【埼玉県生活環境保全条例第80条第1項の添付書類】
・報告書「特定有害物質取扱事業所設置状況等調査報告書(様式第32号)」
・位置図
・土地の登記簿(登記簿謄本または登記事項全部証明書)の写しおよび公図の写し
・航空写真
・土地の改変計画図(現状と変更後)
・その他(近隣の聞き取り等、土地の地歴状況が確認できる書類)
土壌汚染状況調査結果報告書
特定有害物質取扱事業所の廃止等を行う場合、または3,000平方メートル以上の土地の改変にあたり実施した特定有害物質取扱事業所設置状況等調査の結果、過去に特定有害物質取扱事業所が認められる場合は、この土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告してください。
汚染拡散防止計画作成報告書
調査の結果、土壌において特定有害物質の濃度が土壌汚染基準を超えた場合、汚染拡散防止計画を作成し、提出してください。
汚染処理(汚染拡散防止処置)完了報告書
汚染拡大防止計画に基づいた、汚染の拡散の防止の処置が完了したときは、報告してください。