大気汚染防止法、埼玉県生活環境保全条例などに関する様式集
大気汚染防止法、埼玉県生活環境保全条例などに関する様式集
大気汚染防止法とそれに関連する埼玉県生活環境保全条例に関する届け出の様式集です。事業場の場合は上尾市、工場の場合は埼玉県中央環境管理事務所(下記リンク参照)が窓口となります。なお揮発性有機化合物に関する届け出は事業場を含み全て埼玉県中央環境管理事務所が窓口となります。
埼玉県中央環境管理事務所は、埼玉県の環境行政を推進するため、環境部の総合的地域機関として県内7か所に設置された環境管理事務所の一つです。
ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(大気汚染防止法)
大気汚染防止法におけるばい煙発生施設の新設、または構造や仕様、ばい煙処理の方法に変更がある場合、工事開始日の60日前までに届け出が必要となります。また既存の施設が、ばい煙発生施設となった場合、規制対象となった日から30日以内に届け出が必要となります。
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)の届出書(大気汚染防止法)
大気汚染防止法における一般粉じん発生施設の新設、または構造や仕様、管理の方法に変更がある場合、事前に届け出が必要になります。また既存の施設が、一般粉じん発生施設となった場合、規制対象となった日から30日以内に届け出が必要となります。
氏名等変更の届出書(大気汚染防止法)
会社の名称、代表者の氏名などを変更した場合、変更のあった日から30日以内に届け出が必要となります。
ばい煙発生施設等の使用廃止届出書(大気汚染防止法)
大気汚染防止法における特定施設を廃止した場合、廃止した日から30日以内に届け出が必要となります。
承継の届出書(大気汚染防止法)
大気汚染防止法における特定施設の譲り受け、借り受けが発生した場合、または特定施設の設置、使用の届け出をした人に相続が発生した場合、会社に合併、分割などがあった場合には、承継のあった日から30日以内に届け出が必要となります。
指定ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(生活環境保全条例)
埼玉県生活環境保全条例における指定ばい煙発生施設の新設、または構造や仕様、ばい煙処理の方法に変更がある場合、工事開始日の60日前までに届け出が必要となります。また既存の施設が、指定ばい煙発生施設となった場合、規制対象となった日から30日以内に届け出が必要となります。
指定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書(生活環境保全条例)
埼玉県生活環境保全条例における指定粉じん発生施設の新設、または構造や仕様、管理の方法に変更がある場合、工事開始日の60日前までに届け出が必要となります。また既存の施設が、指定粉じん発生施設となった場合、規制対象となった日から30日以内に届け出が必要となります。
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(生活環境保全条例)
会社の名称、代表者の氏名などを変更した場合、変更のあった日から30日以内に届け出が必要となります。
指定施設使用廃止届出書(生活環境保全条例)
埼玉県生活環境保全条例における指定施設を廃止した場合、廃止した日から30日以内に届け出が必要です。
承継届出書(生活環境保全条例)
埼玉県生活環境保全条例における指定施設の譲り受け、借り受けが発生した場合、または指定施設の設置、使用の届け出をした人に相続が発生した場合、会社に合併、分割などがあった場合には、承継のあった日から30日以内に届け出が必要となります。
特定粉じん(石綿・アスベスト)排出等作業に関する届出様式
大気汚染防止法における特定建築材料(※参照)が使用されている建築物または工作物を、解体、改造または補修する建築工事の発注者または自主施工者は、作業開始日の14日前までに市に届出を行ってください。
※特定建築材料とは1、2のいずれかに該当するものです。
1、吹き付け石綿(石綿含有吹付け材〈石綿含有吹付けロックウールなど〉を含む)
2、石綿を含有する断熱材、保温材または耐火被覆材
詳細については下記のリンクをご参照下さい。