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水質汚濁防止法、埼玉県生活環境保全条例に関する様式集 

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 ページID:0278354

 水質汚濁防止法とそれに関連する埼玉県生活環境保全条例に関する届け出の様式集です。水質汚濁防止法に関する届け出は上尾市が窓口となります。

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届出書(水質汚濁防止法) [Wordファイル/272KB]

 水質汚濁防止法における特定施設の新設、増設、または構造や仕様、汚水等の処理の方法に変更がある場合、工事開始日の60日前までに届け出が必要となります。
【記載例】特定施設設置届出(様式第1) [Wordファイル/354KB]

 会社の名称、代表者の氏名などを変更した場合、変更のあった日から30日以内に届け出が必要となります。

 水質汚濁防止法における特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を廃止した場合、廃止した日から30日以内に届け出が必要となります。

 水質汚濁防止法における特定施設の譲り受け、借り受けが発生した場合、または特定施設の設置、使用の届け出をした人に相続が発生した場合、会社に合併、分割などがあった場合には、承継のあった日から30日以内に届け出が必要となります。

 水質汚濁防止法における指定地域内事業場(日平均排水量50立法メートル以上)の設置者は、あらかじめ届け出が必要となります。届け出に関する内容を変更するときも同様となります。
【記載例】汚濁負荷量測定手法届出書(様式第10) [Wordファイル/97KB]

事故発生届出書(水質汚濁防止法) [Wordファイル/35KB]

 水質汚濁防止法における特定事業場や貯油事業場などの設置者が、事故により有害物質や油を含む水を流出(地下浸透)させた場合、事故の状況と講じた処置の概要を届け出る必要があります。

 埼玉県生活環境保全条例における指定排水施設の新設、または構造や仕様、汚水処理方法などに変更がある場合、工事開始日の60日前までに届け出が必要となります。また既存の施設が、指定排水施設となった場合、規制対象となった日から30日以内に届け出が必要となります。

 会社の名称、代表者の氏名などを変更した場合、変更のあった日から30日以内に届け出が必要となります。

 埼玉県生活環境保全条例における指定排水施設を廃止した場合、廃止した日から30日以内に届け出が必要となります。

 埼玉県生活環境保全条例における指定排水施設の譲り受け、借り受けが発生した場合、または指定排水施設の設置、使用の届け出をした人に相続が発生した場合、会社に合併、分割などがあった場合には、承継のあった日から30日以内に届け出が必要となります。

 水質汚濁防止法における特定事業場や貯油事業場などを除いた、それ以外の工場や事業場の設置者が、事故により汚水や廃液を流出(地下浸透)させた場合、事故の状況と講じた処置の概要を届け出る必要があります。

参考資料

工場・事業場等排水の水質規制 [PDFファイル/892KB]
工場・事業場排水の総量規制(第8次総量規制)[PDFファイル/2,070KB]
工場・事業場等の水質規制(有害物質による地下水汚染の未然防止) [PDFファイル/593KB]


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