公害防止組織の整備に伴う届け出に関する様式集
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、および埼玉県生活環境保全条例に基づく公害防止組織の整備に関する届け出の様式集になります。届出先につきましては、上尾市または埼玉県中央環境管理事務所(下記リンク参照)になります。
埼玉県中央環境管理事務所は、埼玉県の環境行政を推進するため、環境部の総合的地域機関として県内7か所に設置された環境管理事務所の一つです。
公害防止統括者 選任、死亡・解任届出書
特定事業者は、公害防止統括者(代理者を含む)の選任、死亡・解任があった日から30日以内に届け出てください。
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律) [Wordファイル/38KB]
公害防止管理者 選任、死亡・解任届出書
特定事業者は、公害防止管理者(代理者を含む)の選任、死亡・解任があった日から30日以内に届け出てください。
また、公害防止管理者の資格証明書の写しを添付してください。
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律) [Wordファイル/72KB]
公害防止主任管理者 選任、死亡・解任届出書
特定事業者は、公害防止主任管理者(代理者を含む)の選任、死亡・解任があった日から30日以内に届け出てください。
また、公害防止主任管理者の資格証明書の写しを添付してください。
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律) [Wordファイル/40KB]
承継届出書
特定事業者の地位の承継があった場合、届け出てください。
また次のいずれかを添付してください。
(1) 相続同意証明書と戸籍謄本
(2) 相続証明書と戸籍謄本
(3) 法人の登記事項証明書または登記簿謄本
承継届出書 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律) [Wordファイル/35KB]
公害防止監督者・公害防止主任者 選任(死亡、解任)届出書
指定工場等を設置している者は、公害防止監督者または公害防止主任者を選任(死亡、解任)があった日から30日以内に届け出てください。
公害防止主任者を選任した場合は、公害防止主任者資格認定講習の修了証書の写しを添付してください。
公害防止監督者(公害防止監督者の代理者)選任(死亡、解任)届出書(埼玉県生活環境保全条例) [Wordファイル/40KB]
公害防止主任者(公害防止主任者の代理者)選任(死亡、解任)届出書(埼玉県生活環境保全条例) [Wordファイル/84KB]