アイドリング・ストップが義務付けられています
アイドリング・ストップを心掛けましょう!
埼玉県生活環境保全条例において、自動車の駐停車時にエンジンを止める「アイドリング・ストップ」が義務付けられています。
運転者の義務
自動車の排ガスには、多量の二酸化炭素(CO2)が含まれており、地球温暖化を促進する危険性があります。また、排ガス中の炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、浮遊粒子状物質(SPM)は大気を汚染します。(窒素酸化物の全排出量のおよそ半分が自動車から)。
下記の例外になる場合を除き、運転者にはアイドリング・ストップが義務付けられています。
<例外>
1 信号待ちなど道路交通法の規定による停止
2 交通混雑などの交通の状況による停止
3 人を乗せるか降ろすための停車
4 貨物自動車の冷凍装置などの動力としてエンジンを使用
5 緊急自動車が緊急用務のために使用
6 その他、やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)
事業主の義務
会社従業員を対象としたアイドリング・ストップの研修、必要に応じて休憩所を設置するなど、適切な措置を講じることが義務付けられています。
駐車場利用者への周知義務
収容台数20台以上または面積500平方メートル以上の駐車場の設置者と管理者は、看板などでアイドリング・ストップを利用者に周知することが義務付けられています。利用者への周知をお願いします。
アイドリング・ストップについてのパンフレット
PDFファイル/135KB