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低所得世帯(住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯)への給付金の子ども加算について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月17日更新 ページID:0386491

制度概要

令和6年度住民税非課税世帯に対する「物価高騰緊急支援給付金」、または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する「物価高騰緊急くらし支援給付金」を受給した世帯への加算として、その世帯に扶養されている18歳以下の児童1人あたり2万円または1万円支給するものです。

本体の給付金と合算して支給されます。

給付額

​​子ども加算は、次のとおり、給付金の種類によって金額が異なります。

・「物価高騰緊急支援給付金」を受給された世帯への加算分として

当該世帯に扶養されている18歳以下の児童1人あたり2万円

・「物価高騰緊急くらし支援給付金」を受給された世帯への加算分として

当該世帯に扶養されている18歳以下の児童1人あたり1万円

※児童1人につき1回限りです。​他自治体からの同様の給付金を受給している場合、上尾市では受給できません。

支給対象

支給対象となる世帯

以下の1から4のすべてにあてはまる世帯

  1.  基準日(令和6年12月13日)時点で上尾市に住民登録がある世帯
  2.  令和6年度住民税非課税世帯、または住民税均等割のみ課税世帯
  3.  「物価高騰緊急支援給付金」、または「物価高騰緊急くらし支援給付金」を上尾市から受給した世帯
  4.  18歳以下の児童がいる世帯

支給対象となる児童

以下のア・イ・ウのいずれかを満たす児童

 ア 基準日(令和6年12月13日)時点で、給付対象者の世帯員である18歳以下の児童【平成18年4月2日生まれ以降の児童】

 イ 基準日時点で、別世帯であるが扶養している18歳以下の児童【平成18年4月2日生まれ以降の児童】

 ウ 基準日翌日以降に生まれた新生児【令和6年12月14日以降に生まれた児童】

 ※イ、ウについては、変更申請書の提出が必要です。

申請方法

子ども加算を受給するためには、世帯状況に応じて「物価高騰緊急支援給付金」、または「物価高騰緊急くらし支援給付金」の申請が必要です。

また、別世帯であるが扶養している児童および令和6年12月14日以降に生まれた児童のいる世帯は、変更申請書の提出が必要です。

「物価高騰緊急支援給付金」または「物価高騰緊急くらし支援給付金」を上尾市に申請した世帯で、別世帯であるが扶養している児童、および令和6年12月14日以降に生まれた児童のいる世帯

変更申請書の提出が必要です。

書類は福祉総務課窓口、HPからダウンロードをして申請してください。

「物価高騰緊急支援給付金」を申請した世帯

物価高騰緊急支援給付金変更申請書(請求書) [Excel] [PDF]

【記入例】物価高騰緊急支援給付金変更申請書(請求書) [Excel] [PDF]

「物価高騰緊急くらし支援給付金」を申請した世帯

物価高騰緊急くらし支援給付金変更申請書(請求書) [Excel] [PDF]

【記入例】物価高騰緊急くらし支援給付金変更申請書(請求書) [Excel] [PDF]

注意事項

  • 令和6年12月14日以降に上尾市に転入された方は、転入前の市区町村に、給付金に関する手続きの確認してください。
  • 申請書を提出されても、審査の結果、対象とならない場合があります。
  • 申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。

問い合わせ先

上尾市給付金コールセンター

電話番号:048-775-3548

受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)​​

上尾市給付金申請受付窓口

〒362-8501 上尾市本町3-1-1

市役所2階 納税課手前

受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)​​


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