低所得世帯(住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯)への給付金の子ども加算について
制度概要
令和6年度住民税非課税世帯に対する「物価高騰緊急支援給付金」、または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する「物価高騰緊急くらし支援給付金」を受給した世帯への加算として、その世帯に扶養されている18歳以下の児童1人あたり2万円または1万円支給するものです。
本体の給付金と合算して支給されます。
給付額
子ども加算は、次のとおり、給付金の種類によって金額が異なります。
・「物価高騰緊急支援給付金」を受給された世帯への加算分として
当該世帯に扶養されている18歳以下の児童1人あたり2万円
・「物価高騰緊急くらし支援給付金」を受給された世帯への加算分として
当該世帯に扶養されている18歳以下の児童1人あたり1万円
※児童1人につき1回限りです。他自治体からの同様の給付金を受給している場合、上尾市では受給できません。
支給対象
支給対象となる世帯
以下の1から4のすべてにあてはまる世帯
- 基準日(令和6年12月13日)時点で上尾市に住民登録がある世帯
- 令和6年度住民税非課税世帯、または住民税均等割のみ課税世帯
- 「物価高騰緊急支援給付金」、または「物価高騰緊急くらし支援給付金」を上尾市から受給した世帯
- 18歳以下の児童がいる世帯
支給対象となる児童
以下のア・イ・ウのいずれかを満たす児童
ア 基準日(令和6年12月13日)時点で、給付対象者の世帯員である18歳以下の児童【平成18年4月2日生まれ以降の児童】
イ 基準日時点で、別世帯であるが扶養している18歳以下の児童【平成18年4月2日生まれ以降の児童】
ウ 基準日翌日以降に生まれた新生児【令和6年12月14日以降に生まれた児童】
※イ、ウについては、変更申請書の提出が必要です。
申請方法
子ども加算を受給するためには、世帯状況に応じて「物価高騰緊急支援給付金」、または「物価高騰緊急くらし支援給付金」の申請が必要です。
また、別世帯であるが扶養している児童および令和6年12月14日以降に生まれた児童のいる世帯は、変更申請書の提出が必要です。
「物価高騰緊急支援給付金」または「物価高騰緊急くらし支援給付金」を上尾市に申請した世帯で、別世帯であるが扶養している児童、および令和6年12月14日以降に生まれた児童のいる世帯
変更申請書の提出が必要です。
書類は福祉総務課窓口、HPからダウンロードをして申請してください。
「物価高騰緊急支援給付金」を申請した世帯
物価高騰緊急支援給付金変更申請書(請求書) [Excel] [PDF]
【記入例】物価高騰緊急支援給付金変更申請書(請求書) [Excel] [PDF]
「物価高騰緊急くらし支援給付金」を申請した世帯
物価高騰緊急くらし支援給付金変更申請書(請求書) [Excel] [PDF]
【記入例】物価高騰緊急くらし支援給付金変更申請書(請求書) [Excel] [PDF]
注意事項
- 令和6年12月14日以降に上尾市に転入された方は、転入前の市区町村に、給付金に関する手続きの確認してください。
- 申請書を提出されても、審査の結果、対象とならない場合があります。
- 申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。
問い合わせ先
上尾市給付金コールセンター
電話番号:048-775-3548
受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)
上尾市給付金申請受付窓口
〒362-8501 上尾市本町3-1-1
市役所2階 納税課手前
受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)