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物価高騰緊急支援給付金(3万円)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月17日更新 ページID:0385299

制度概要

令和6年11月22日に閣議決定された総合経済対策に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯に対して物価高騰緊急支援給付金(3万円)を支給します。

また、物価高騰緊急支援給付金の支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して加算金(児童1人あたり2万円)を支給します。

給付額

1世帯あたり3万円

子ども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり2万円を加算

※1世帯1回限りです。​他自治体からの同様の給付金を受給している場合、上尾市では受給できません。​

※子ども加算の対象となる児童は、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)です。

対象世帯

基準日(令和6年12月13日)において、上尾市の住民基本台帳に登録されており、令和6年度住民税非課税の世帯。

ただし、以下の要件すべてを満たしている必要があります。​

世帯全員が、令和6年度の住民税が非課税であること

世帯全員が、住民税が課されているほかの親族などの扶養を受けていないこと

世帯の中に、16歳以上の未申告者がいないこと​

※住民税が課税されている方の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)のみからなる世帯は、給付対象外です。

健康保険に係る扶養等とは異なり、​令和6年度の住民税における取扱い(親族等が令和5年中の所得にかかる確定申告・年末調整等で扶養親族等として申告しているかどうか)で判定します。自分が扶養に入っているか​分からない場合は、親族(同居、別居問いません)の方にご確認ください。​なお、基準日までに扶養者と死別した場合は、住民税における取扱いに関わらず、扶養親族等とはなっていないものと判定します。

※世帯(住民票上の世帯)の中に、租税条約に基づき課税を免除された結果、均等割の額が0円となった方がいる場合、本給付金の対象となりません。

申請方法

(1) 令和6年1月1日時点で世帯全員が上尾市に住民登録がある世帯

令和7年2月20日以降、「口座確認書」または、「支給要件確認書」を順次発送します。

※ただし、以下の場合は送付されません。申請書での申請が必要です。

・世帯の中に、令和6年1月2日以降に上尾市へ転入された方がいる場合

・世帯の中に、誰からも扶養を受けていない16歳以上の住民税未申告者がいる場合

「口座確認書」が送られてきた方

印字された振込口座や子ども加算給付金該当世帯員の人数・氏名等を確認してください。

口座の変更や子ども加算給付金該当世帯員、課税状況等に修正がなければ、連絡は不要です。

振込先を変更したい場合や内容に修正がある場合は、上尾市給付金コールセンターまでご連絡ください。

変更、修正等があった場合の連絡期限

令和7年3月5日(水曜日)

連絡先

上尾市給付金コールセンター

電話番号:048-775-3548

受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)​​

振込予定日

令和7年3月14日振込予定です。

※口座変更等があった場合は、変更を受付してから約1か月後に振込予定です。ご了承ください。

「支給要件確認書」が送られてきた方

内容をご確認の上、必要事項を記入してください。

記入した支給要件確認書に必要書類を添付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。

返送期限

令和7年4月30日(水曜日) 郵送の場合は、当日消印有効

振込予定日

ご提出いただいた後、審査しますので、約1か月後に振込予定です。ご了承ください。​

(2)令和6年1月1日時点で世帯全員が上尾市に住民登録がある世帯以外の場合

申請書での申請

住民税非課税世帯であっても、

・令和6年1月2日から12月13日までに上尾市に転入されてきた方がいる世帯

・世帯の中に、誰からも扶養を受けていない16歳以上の住民税未申告者がいる場合​

上記の世帯については、税情報が確認できないため、確認書は送付されません。

申請書をダウンロードもしくは市役所2階 福祉総務課にて申請書を受け取り、必要な添付書類等とあわせて提出してください。​

※令和6年1月2日以降に上尾市に転入されてきた方で、住民税が未申告の場合は、先に申告が必要になります。申告の手続きについては、令和6年1月1日に住民登録のあった市区町村にお問い合わせください。申告をお済ませの上、申請書にて給付金を申請してください。

申請書様式

・令和年6度物価高騰緊急支援給付金及び子ども加算分申請書(請求書) [Excel] [PDF]

 【記入例】 令和6年度物価高騰緊急支援給付金及び子ども加算分申請書(請求書) [Excel] [PDF] 

<委任状(世帯主が申請書を提出することができないときに使用)>

代理人が支給の申請をするときは、申請書とあわせて委任状を提出してください。その際、公的身分証明書の写し等の提出または提示等していただきます。

・委任状 [Word] [PDF]

 【記入例】委任状 [Word] [PDF]

提出先

給付金申請受付窓口、または福祉総務課までご提出ください。​

【郵送あて先】​

〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 

上尾市福祉総務課(物価高騰緊急支援給付金担当) 行​

申請期限

令和7年4月30日(水曜日) 郵送の場合は、当日消印有効

配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に上尾市に避難している方で、上尾市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、上尾市から給付金を受給できる可能性があります。

また、住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、上尾市から給付金を受給することができます。

必要な提出書類

​以下の必要書類を揃え、給付金申請受付窓口または福祉総務課までご提出、もしくはご郵送ください。

(1) DV等避難者用令和6年度物価高騰緊急支援給付金および子ども加算分申請書(請求書) [Excel] [PDF]

【記入例】DV等避難者用令和6年度物価高騰緊急支援給付金および子ども加算分申請書(請求書) [Excel] [PDF]

(2) 令和6年度物価高騰緊急支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 [Excel] [PDF]

(3) DV等避難中であることを明らかにできる書類

(4) 申請・請求者本人確認書類の写し

(5) 受取口座を確認できる書類の写し

(6) 令和6年度住民税課税(非課税)証明書の写し ※令和6年1月1日時点で上尾市以外に住民登録がある場合のみ

※給付金を受給するには、令和7年4月30日(水曜日)までに手続きが必要となります。郵送の場合は、令和7年4月30日(水曜日)の当日消印有効です。

注意事項

世帯の中に16歳以上の未申告者(扶養されている者を除く)がいる場合は、課税状況が不明のため審査ができません。給付金の支給を希望する場合は、住民税の申告をお済ませの上、給付金コールセンターまでご連絡ください。申告の手続きについては、住民税担当課にお問い合わせください。

令和6年12月14日以降に上尾市に転入された方は、転入前の市区町村に、給付金に関する手続きの確認してください。

支給要件確認書や申請書を提出されても、要件確認の結果、対象にならない場合があります。

申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。

口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。

本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。

「物価高騰緊急支援給付金」を装った詐欺等にご注意ください!

本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。 

少しでも不審な電話や郵便物だと思われた場合には、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。

問い合わせ先

上尾市給付金コールセンター

電話番号:048-775-3548

受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)​​

上尾市給付金申請受付窓口

〒362-8501 上尾市本町3-1-1

市役所2階 納税課手前 

受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)​​


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