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工事請負契約に係る不適正な行為について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月20日更新 ページID:0384226

工事請負契約に係る不適正な行為について

道路河川課発注の工事において、契約事務に係る不適正な行為がありましたので、お知らせします。

 

1.概要 

 工事請負契約において、道路河川課担当職員(主任職)が、支出負担行為票による市長決裁を経ずに落札業者と契約書を取り交わし、かつ不正に契約書に公印を押印したもの。

 また、この行為によって契約が不履行となったもの。

 

2.判明した理由

 内部で予算執行額の調査を行った際、該当案件の工事書類の確認をしたところ、支出負担行為(契約起案)の未執行が発覚したものです。

 

3.工事名・受注者

 6-14 はなみずき通り地下道1号ポンプ更新工事 ・ 荏原実業株式会社関東支社

 

4.市の対応

 受注者に対し、お詫びし経緯を説明のうえ、正式に工事請負契約を締結しました。

 このたびの事案につきましては、公共工事の契約事務において著しく不適正な行為であり、受注者をはじめ、市民の皆さまの信頼を損ねるものです。心よりお詫び申し上げるとともに、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 なお、本事案の契約行為によって、特定の職員が不正に利得を得たということはございません。