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事業ごみ適正処理ガイド【令和6年12月版】

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新 ページID:0383150

事業ごみ適正処理ガイド【令和6年12月版】

A3判の両面印刷ができる環境の方はコチラ

【A3判】事業ごみ適正処理ガイド(令和6年12月版) [PDFファイル/2.11MB]

 A3判で両面印刷(短辺とじ)して、2つ折りすると、A4判の4ページ冊子形式になります。

それ以外の方はコチラ

【A4判】事業ごみ適正処理ガイド(令和6年12月版) [PDFファイル/1.04MB]

印刷された『事業ごみ適正処理ガイド』が必要な方

 西貝塚環境センター管理事務所にて配布しています。

 10部以上必要な方(一般廃棄物収集運搬業許可業者等)は、事前にお問い合わせください。

 

「事業ごみ」は集積所に出せません

「事業ごみ」とは?

 一般家庭から発生する廃棄物(家庭ごみ)ではない、事業活動に伴って発生する廃棄物を「事業ごみ」といいます。

 会社、事務所、商店、飲食店、工場から排出される廃棄物だけでなく、学校、病院、保育所、福祉施設、個人事業、内職、自治会、マンション管理組合、NPO法人(非営利団体)、農業、宗教法人、PTA、住宅兼店舗の店舗部分から排出された廃棄物等も含みます。

 この場合、その事業が営利目的であるかどうかは問いません。

「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」

「産業廃棄物」とは?

 法令(※)で定められた20種類の廃棄物です。

 「産業廃棄物」は、西貝塚環境センターに搬入することができません。

 産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の許可を受けている業者に依頼し、適正に処理してください。

  ※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

「事業系一般廃棄物」とは?

 「事業ごみ」の中で、「産業廃棄物」に該当しない廃棄物を「事業系一般廃棄物」といいます。

「事業ごみ」を集積所に出す行為は不法投棄(犯罪)です

 事業者は、その事業活動に伴って発生した廃棄物(事業ごみ)を自らの責任において適正に処理しなければなりません。

 自治会費を納めている事業所でも、「事業ごみ」を集積所に出すことはできません。

 不法投棄の罰則は、最大で5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(法人には3億円以下)、またはその両方が科せられます。

 

「事業系一般廃棄物」の処理方法

 事業者自ら西貝塚環境センターに搬入するか、上尾市から一般廃棄物収集運搬業許可を受けている収集業者に依頼してください。

  上尾市一般廃棄物収集運搬業許可業者はコチラをご覧ください。

 

 他市町村の許可では、上尾市内の事業所から発生する「事業系一般廃棄物」の収集運搬を委託できません。

 また、古物商の許可では、廃棄物(ごみ)を取扱うことはできません。

 


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