上尾市災害時協力井戸制度
上尾市災害時協力井戸制度について(令和6年9月1日開始)
地震等の大規模災害が発生した場合、断水による飲料水や生活用水の不足が予想されます。
この間、各ご家庭や市による備蓄飲料水や、給水車等による応急給水等により飲料水を確保する計画としていますが、洗濯やトイレ等に使用する生活用水が不足する可能性もあります。
そこで上尾市では、災害時における近隣住民の方々への生活用水の提供を目的に、井戸を所有している市民の皆様や、市内事業所の皆様より同意を得た井戸を「災害時協力井戸」として登録する「災害時協力井戸制度」を開始いたします。
災害時には地域の皆様の助け合いが必要です。ぜひ災害時協力井戸の登録をお願いいたします。
上尾市災害時協力井戸一覧(随時更新)
※登録された井戸があり次第、随時更新します。
※登録井戸の情報は個人情報であるため、平常時は所有者の同意が得られた場合のみ公開しています。なお、災害発生時は全ての情報を公開します。
災害時協力井戸とは
井戸を所有している市民の皆様や、市内事業所の皆様より同意を得た井戸を「災害時協力井戸」として登録し、市ホームページ等で登録井戸の情報について公開(※)します。災害時に断水が起きた場合は、近隣住民の方々に井戸を開放いただき、生活用水を提供していただきます。
災害時には、地震の揺れ等の影響により井戸水の水質に変化が生じる可能性があるため、井戸水の利用は飲用や調理以外の生活用水に限ります。
(※)登録井戸の情報は個人情報であるため、平常時は所有者の同意が得られた場合のみ公開しています。なお、災害発生時は全ての情報を公開します。
上尾市災害時協力井戸の手引き
災害時協力井戸について、分かりやすくまとめた「上尾市災害時協力井戸の手引き」を作成しました。
以下より、ご確認ください。
上尾市災害時協力井戸の手引き [PDFファイル/464KB]
登録対象となる井戸の要件
1:市内に所在する井戸であって、現に井戸として使用し、かつ、引き続き井戸としての使用が予定されるものであること。
2:所有者等により継続かつ適正に管理されているものであること。
3:井戸水をくみ上げるための手動式または電動式のポンプ、つるべ等があること。
4: 井戸水の色、濁り、臭い等について明らかに異常がなく、生活用水としての使用に適当な水質であること。
5:当該井戸の所在地、井戸所有者等の氏名等について、市のホームページ、広報紙等における公表に応じることができること。
6:災害時における近隣住民等への井戸水の無償提供に協力することができること。
登録の手続き
(1)上尾市災害時協力井戸登録申込書(第1号様式)に必要事項を記入し、上尾市危機管理防災課(本庁舎4階)へご提出ください。
(2)危機管理防災課で受付した後、職員による現地調査を行い、登録可能な井戸については所有者(管理者)へ上尾市災害時協力井戸登録決定通知書(第2号様式)により通知し、上尾市災害時協力井戸として登録します。
※登録後、市より災害時協力井戸標識をお渡しします。井戸の見やすい場所に掲示してください。
(3)上尾市災害時協力井戸登録解除申出書(第6号様式)により、登録解除の申し出がない限り、登録期間は3年間とします。ただし、登録期間までに解除されない場合、登録は更新されます。
(4)災害時協力井戸として登録されている井戸は、市で水質検査(13項目・3年に1回の頻度)を実施します。
※ 井戸の情報について、変更があった場合は、上尾市災害時協力井戸登録変更申出書(第5号様式)により、届け出てください。
様式ダウンロード
上尾市災害時協力井戸登録申込書(第1号様式) [Wordファイル/18KB]
上尾市災害時協力井戸登変更申出書(第5号様式) [Wordファイル/17KB]
上尾市災害時協力井戸登録解除申出書(第6号様式) [Wordファイル/17KB]
災害時協力井戸を利用する市民の方へ
災害時協力井戸の利用は、災害発生時に水道が長期間断水した場合に限ります。また、井戸の利用は、所有者(管理者)の善意によるものですので、利用に当たっては以下の事項を必ず守ってください。
- 井戸の利用は、所有者(管理者)の承諾が得られた場合を除き、日中に限られます。
- 井戸の利用に当たって、所有者(管理者)から管理運用上の指示を受けた際には、その指示に従ってください。
- 井戸水は、飲用および調理以外の生活用水として、利用してください。
- 井戸水の利用により、何らかの被害を受けた場合でも、市および所有者(管理者)はその責めを負いません。
よくある質問(随時更新)
Q1:電動ポンプを設置している場合、停電時は使えないことが想定されますが、大丈夫ですか?
A:電力復旧後にご協力ください。過去の災害を見ると、電力は水道よりも早くに復旧したケースが多く見受けられます。所有しているポンプが電動の場合は、電力が復旧した時点でご協力をお願いいたします。
Q2:家庭で井戸水を使用しています。災害時に井戸を開放した際に、下水道使用料を多く徴収されてしまうことが心配です。
A:一般家庭用として使用される井戸水については、一人につき1ヵ月当たり6立方メートルとして、使用人数を乗じて算出された水量を下水道使用料として算定しています。そのため、災害時の井戸水提供によって下水道使用料が多く徴収されることはありません。
【参考】上尾市上下水道部ホームページ:https://www.city.ageo.lg.jp/site/suido/51-ryokinhyokaitei.html