【第二報】市内井戸水における六価クロムの検出について(近隣事業所の調査結果報告)
【第二報】近隣事業所の調査結果報告
隣接する事業所に対し、排水等の調査を行いましたが、六価クロムは検出されませんでした。
事業所名 | 排水 | 井戸水 |
---|---|---|
A社 | 未検出 | 未検出 |
B社 | 未検出 | 未検出 |
C社 | 未検出 | 採水不可(汲み上げポンプ故障) |
結果判明日:令和6年11月29日
【第一報】(11月22日報)
令和6年11月8日(金曜日)、上尾市中新井地内の事業所において、水質汚濁防止法に基づき敷地内の井戸水を調査したところ、環境基準を超える六価クロムが検出されました。
この結果を受け、市では周辺の井戸所有者に対し飲用中止を案内するほか、周辺の井戸水を調査し原因の特定に努めております。
なお、本件は井戸水に係る六価クロムの基準値超過であるため、飲用について水道水を利用している方への影響はございません。
市内井戸水における六価クロムの検出について(測定結果)
地下水環境基準を超過した項目 |
測定値 |
環境基準 |
六価クロム |
0.42 mg/L |
0.02 mg/L以下 |
結果判明日:令和6年11月8日
※環境基準は、「人が一日2リットルの地下水を生涯(70年間)飲用しても健康に対する有害な影響がない濃度」を基に設定されています。
今後の対応
該当の井戸を中心に半径500m以内の一般住宅および事業所(以下PDFファイル参照)で把握した井戸について、必要に応じて水質測定を行い有害物質の有無を調査します。なお、調査結果は随時、市ホームページ等でお知らせします。
六価クロム(有害物質)とは
顔料の原料、酸化剤・触媒、メッキや金属表面処理等に用いられています。
長期間摂取すると、手足、顔などに発赤、発疹がおこり、炎症が生じる等の健康影響がある可能性があります。
また、国際がん研究機関による発がん性の評価は、「人に対して発がん性がある」に分類されています。
(地下水の環境基準:0.02mg/L以下)