ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 障害福祉課 > マイナ保険証に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて

マイナ保険証に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新 ページID:0381917

マイナ保険証に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなります。それに伴い、自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。
窓口での手続き業務を迅速に行うため、ご協力お願いいたします。

健康保険証がお手元にある場合(申請日時点で有効なもの)

・健康保険証の原本をお持ちください。

12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(※)引き続き使用できます。有効期限の記載のない保険証については、加入する医療保険にご確認ください。
※有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合を除く

健康保険証がお手元にない場合

下記のいずれかをお持ちください。

資格確認書(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
資格情報のお知らせ(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの

上記のいずれもお持ちでない場合

下記をお持ちください。

・マイナンバー(個人番号)がわかるもの

・ご加入されている医療保険の記号・番号がわかるもの(新しい保険証で手続きをされる場合は必要です)

マイナンバー(個人番号)を使用して市が資格情報を照会いたします。
そのため、資格確認のため通常よりもお手続きにお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。