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国民健康保険税納付確認書(社会保険料控除用)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新 ページID:0380223

国民健康保険税納付確認書(社会保険料控除用)について

納付済みの国民健康保険税は、所得税や市・県民税申告時の社会保険料控除の対象となります。

なお、国民健康保険税を社会保険料控除として申告する場合、証明する書類の添付は不要です。納付確認書は申告書類を作成する際の参考として発行しております。

 

対象

令和6年中に国民健康保険税を納付した人

(令和6年1月1日から12月31日までに納付された金額を、納付があった世帯の世帯主宛てに送付します。)

 

郵送時期

令和7年1月下旬にハガキで送付します。

 

郵送先

納税義務者ご本人(世帯主)の住民登録地へ郵送します。納付確認書は世帯単位で発行します。

 

年末調整などで早めに必要な場合

年末調整などで1月下旬より早く納付確認書が必要な方は、いずれかの方法によりご申請下さい。(交付は無料です。)

※ 1月下旬の一斉発送前に交付を受けた方は、一斉発送からは除かれますのでご注意下さい。

(1)窓口交付(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等を持って納税課へお越しください。)

 世帯主または同一世帯の方以外が申請する場合は委任状が必要です。

  委任状の様式は問いませんが、委任者(世帯主)および代理人の住所、氏名、生年月日、連絡先の電話番号をご記入のうえ押印をお願いします。​

(2)郵送(納税課収納管理担当へ電話でご依頼ください。または電子申請システムからご申請下さい。)

 令和6年10月22日から、電子申請による受付を始めました。 → 国民健康保険税 納付確認書(社会保険料控除用) 電子申請 

 

国民健康保険税の世帯内での納付額の計算について

国民健康保険税は世帯課税で、法律により世帯全員の保険税の合計金額​を世帯主の方に課税しております。(世帯主が納税義務者となります。)ただし、世帯主以外の世帯員が年末調整や確定申告をする場合、実際にその人が納付していれば控除の対象となります。

しかし、同一世帯に複数の世帯員がいる場合、市では個人毎の納付額(実際に負担し合った額)を把握することはできず、​個人毎の納付額を証明として発行することが出来ません。そのため、納付確認書は世帯全員の合計金額による発行となります。

世帯員様毎の年間保険料は納税通知書に記載されていますので、実際に誰がいくら支払ったかをご家族で計算の上、それぞれの申告に記載して頂くようお願いします。

 

以下の点にご注意ください 

1.国民健康保険税の納付から入金確認ができるまで、2週間程度の日数がかかります。近日中に納めた国民健康保険税は、納付済み額ではなく納付予定額へ記載される場合がございます。
 
2.特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)の両方で納付した人は、申告の際に市役所発行の納付確認書を利用してください。なお、 日本年金機構等の発行する「公的年金等の源泉徴収票」には普通徴収の金額は入りませんので、ご注意ください。
 
3.交付する納付確認書に記載される国民健康保険税額は、上尾市へ納付した分だけです。年度の途中で上尾市へ転入した方は、前市区町村での納付額も合わせて申告してください。
 
4.納付金額には延滞金は含まれません。
 
5.​特別徴収(年金天引き分)により納付した分は、年金受給者本人が納付したことになるため、本人以外の人の社会保険料控除の申告には使えません。​
 
 
※参考 社会保険料控除について(国税庁ホームページ)<外部リンク>