マッチングアプリを通しての投資被害(マルチ商法)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月4日更新 ページID:0001592
マッチングアプリやsnsで知り合った人から、マルチ商法などの投資の勧誘をされて被害に合うケースが急増しています。
被害の例
マルチ商法とは商品・サービスを購入契約し、次は自分がその商品・サービスの勧誘者となって報酬を得る商法です。連鎖販売取引ともいいます。
「簡単に儲けることができる」と説明され大金を払って契約しても、実際は説明されたように稼げないことがほとんどです。
キャンセルしたいときは
連鎖販売取引に該当する場合は、クーリング・オフや中途解約をすることができます。
クーリング・オフ
契約日または商品を受け取った日のうち遅い方の日を1日目として、20日以内はクーリング・オフができます。契約書の内容に不備がある場合は20日を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。クーリング・オフの方法については、消費生活センターまでご相談ください。
中途解約
クーリング・オフの期間が過ぎてしまった場合、下記の条件を満たせば中途解約ができる場合もあります。
1 入会後1年を経過していないこと
2 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
3 商品を再販売していないこと
4 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
5 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと
相談時間
月から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前10時から正午、午後1時から4時