新聞購読契約の中途解約
相談事例
今年6月から1年分の新聞購読契約を1年前に取り交わして現在購読している。必要がなくなったので、今月でやめたいと販売店に申し入れたが拒否された。契約するときには「いつでもやめていい」と言われた。
お答えします
新聞の訪問販売は特定商取引法により「契約書を受け取った日から8日以内」であればクーリング・オフ(無条件解約)をすることができます。しかし、クーリング・オフ期間を過ぎてからの中途解約に関する規定はなく、いったん契約すると消費者側にも契約した責任が生じますので、引っ越しなどで、契約した販売店から配達を受けられないなどの特別な事情がない限り一方的に購読をやめることはできません。この場合は販売店との話し合いになり、解約料や景品相当額の返金を請求される場合もありますので、契約をする際は慎重に対応する必要があります。
1 長期間の購読や数年後の購読は契約前によく考えて
「2年先から1年間」のような契約はそのときには大丈夫だと思っていても、事情が変わって購読できなくなることもあります。景品などで強く勧誘されても不要ならきっぱり断りましょう。
2 大事なことは契約書面で取り交わす
「いつでもやめていい」と言われたから契約したとしても、それが書面で残っていなければ証明することが難しくなるので、大事なことは契約書面に記載してもらい大切に保管しておきましょう。
なお、書面が渡されていない場合や重要事項(契約日、購読料金、販売店の代表者名等)が記載されていない場合、また、断っているにもかかわらず居座ってむりやり契約をさせられたなどの問題があれば、クーリング・オフ期間を過ぎても契約取消を主張できることもあります。
困ったときは
困ったときや不安に思うことがあるときは、消費生活センターにご相談ください。
相談時間
月から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前10時から正午、午後1時から4時