一方的に送り付けられた品物はただちに処分可能に!
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月11日更新 ページID:0001584
特定商取引法が改正されました
令和3年7月6日に特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないのに一方的に送られてきた品物は、直ちに処分することができるようになりました。
発送者から金銭を請求されても支払い不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、消費者が仮にその商品を開封したり使用しても、金銭の支払いは不要です。
事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。
誤って支払いをしてしまったら、すぐ相談
支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
困ったときは
困ったときや不安に思うことがあるときは、消費生活センターにご相談ください。
相談時間
月から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前10時から正午、午後1時から4時