アポイントメントセールスにご注意ください
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月4日更新 ページID:0001577
事例1(男性)
若い女性から電話が来て、「旅行に安く行ける」などと言われ事務所に出向いた。
「今会員になるとパソコンが付いてくる」などと数時間にわたり勧誘された。
事例2(女性)
自宅に男性から電話があり、アクセサリーについてアンケートに答えてほしいと言われた。事務所で、アンケートに答えた後、ダイヤモンドのネックレス・イヤリングの購入を勧められた男性2人に囲まれて怖くなり、仕方なく契約をしてしまった。
お答えします
これは、販売目的を告げずに営業所やファミリーレストランなどに電話で呼び出し、商品やサービスを契約させるというもので、待ち合わせの約束をすることから、アポイントメントセールスと呼ばれています。
20歳代の人がアポイントメントセールスで高額な契約をした、という相談が生活情報センターにたびたび寄せられており、この契約のほとんどが「特定商取引に関する法律」の対象となり、契約をしてもクーリング・オフや中途解約ができます。トラブルにあった場合は、本人だけの交渉ではなかなか解決できません。早めに消費生活センターに相談しましょう。
困ったときは
困ったときや不安に思うことがあるときは、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
相談時間
月から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前10時から正午、午後1時から4時