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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新 ページID:0379789

2024年(令和6年)10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1から3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

特別料金の計算について


サイドバーでクエリ検索アッピー(イラスト)ⓒ上尾市

詳しくは厚生労働省ホームページ等をご参照ください

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(患者のみなさまへ)(外部サイトへリンク)

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部サイトへリンク)


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