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児童扶養手当制度改正(令和6年11月分以降)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月25日更新 ページID:0377645

児童扶養制度の制度改正について(令和6年11月分以降)

制度改正の内容

(1)第3子以降の加算額の引上げ

 第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2⼦と同様の加算額(10,750〜5,380円)になります。

第3子以降加算額
  令和6年10月分まで 令和6年11月分以降
全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440から3,230円 10,740から5,380円

 

(2)所得制限限度額の引き上げ

 児童扶養手当支給額の判断基準となる所得制限限度額が引き上げられます。

所得制限限度額
受給資格者本人
扶養親族数 令和6年10月分まで 令和6年11月分以降
全部支給 一部支給 全部支給 一部支給
収入 所得 収入 所得 収入 所得 収入 所得
0人 1,220,000円 490,000円 3,114,000円 1,920,000円 1,420,000円 690,000円 3,343,000円 2,080,000円
1人 1,600,000円 870,000円 3,650,000円 2,300,000円 1,900,000円 1,070,000円 3,850,000円 2,460,000円
2人 2,157,000円 1,250,000円 4,125,000円 2,680,000円 2,443,000円 1,450,000円 4,325,000円 2,840,000円
3人 2,700,000円 1,630,000円 4,600,000円 3,060,000円 2,986,000円 1,830,000円 4,800,000円 3,220,000円
4人 3,243,000円 2,010,000円 5,075,000円 3,440,000円 3,529,000円 2,210,000円 5,275,000円 3,600,000円
5人 3,763,000円 2,390,000円 5,550,000円 3,820,000円 4,013,000円 2,590,000円 5,750,000円 3,980,000円

※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。

制度改正後の手当の受給について

(1)制度改正に伴い申請が不要な方

・児童扶養手当の受給資格があり、令和6年度現況届を提出している方

※令和6年度現況届を提出していない方は提出が必要となります。

(2)制度改正に伴い申請が必要な方

・所得制限限度額の超過により、児童扶養手当の申請をせず認定を受けていなかった方

※令和6年10月末までに認定請求することで、11月分からの手当が受給できる場合があります。

 必要書類など詳細につきましては子ども支援課にお問い合わせください。